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民法親族・相続

親族の範囲

しんぞくのはんい

📌

ひとことで言うと

法律上、親族として扱われる者の範囲を定めたもの。血縁や婚姻によって結ばれた一定の者を指す。

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くわしく解説

親族って、どこまでが含まれるの?

民法では、親族として扱われる範囲を明確に定めています。法律上の親族に該当すると、扶養義務や相続権など、さまざまな権利・義務が発生するため、その範囲を知ることはとても重要です。


3つの基準で決まる

親族の範囲は、民法725条に規定されています。次の3つのいずれかに当てはまる人が親族です。

①6親等内の血族であること。あなたの祖父母や曽祖父母、いとこなど、血のつながりがある人です。

②配偶者であること。法律上の夫または妻のことです。内縁関係は含まれません。

③3親等内の姻族であること。配偶者の血族(例:配偶者の親や兄弟)や、血族の配偶者(例:兄の妻)のことです。


なぜこの範囲なの?

ポイントは、「どこまでを法律上の家族として扱うべきか」という線引きにあります。血縁が遠すぎたり、婚姻関係が薄すぎたりすると、扶養義務などを課すのは不合理です。そこで民法は、社会通念上「親族」と認識される範囲に限定しました。


試験で狙われるポイント

「配偶者には親等がない」「離婚すると姻族関係は終了する(ただし復氏の問題は別)」といった点が、ひっかけ問題としてよく出題されます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:いとこは親族に含まれる?

あなたのいとこは、祖父母を共通にする血族です。親等を数えると4親等になります。6親等以内の血族に該当するため、法律上の親族として扱われます。

ケース②:配偶者の兄の妻は親族?

あなたの配偶者の兄は2親等の姻族です。しかし、その兄の妻は「姻族の配偶者」であり、あなたとの間に法律上の親族関係はありません。3親等内の姻族には該当しないため、親族の範囲には含まれないのです。

試験対策ポイント

親族の範囲」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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