ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎個人情報保護法

要配慮個人情報

ようはいりょこじんじょうほう

📌

ひとことで言うと

本人の人種、病歴、犯罪歴など、差別や偏見につながりやすい情報で、取得時に本人同意が原則として必要となる特別なカテゴリーの個人情報のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

なぜ「要配慮」なのか?

個人情報の中でも、特に慎重な取扱いが必要な情報があります。それが要配慮個人情報です。

これは、不当な差別や偏見が生じないように、法律が特別に保護している情報です。例えば、病歴や犯罪歴を勝手に公開されたら、あなたの社会生活に重大な影響が出ますよね。だからこそ、普通の個人情報よりも厳しいルールが設けられているのです。


どんな情報が該当するの?

個人情報保護法では、次のような情報を要配慮個人情報として定めています。

①人種に関する情報 ②信条(思想・信仰)に関する情報 ③社会的身分に関する情報 ④病歴に関する情報 ⑤犯罪の経歴に関する情報 ⑥犯罪により害を被った事実に関する情報 ⑦心身の機能の障害があること

これらは、本人が意図しない形で知られると、差別や不利益を受けるリスクが高い情報です。


取得するときのルールは?

個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を取得する際には、原則として本人の同意が必要です。

これは通常の個人情報とは異なる点です。通常の個人情報は、利用目的を通知・公表すれば取得できますが、要配慮個人情報は「あなたの同意がなければ取得できない」というより厳格なルールになっています。

ポイントは、本人が自分で管理できるようにするという考え方にあります。


試験で狙われるポイント

要配慮個人情報の取得には「原則として本人同意が必要」という点が頻出です。ただし、法令に基づく場合や人の生命・身体保護のために必要な場合など、例外もあることを押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:病院での診療記録

あなたが病院で診察を受け、その際に「糖尿病」という診断を受けたとします。この診断内容は「病歴」に該当するため、要配慮個人情報として扱われます。病院がこの情報を第三者に提供する際には、原則としてあなたの同意が必要になります。

ケース②:採用面接での質問

企業が採用面接で応募者に対して「過去に犯罪歴はありますか?」と質問したとします。犯罪の経歴は要配慮個人情報に該当するため、企業がこの情報を取得する際には、本人の同意を得る必要があります。無断で調査することは法律上問題となる可能性があります。

試験対策ポイント

要配慮個人情報」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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