個人情報取扱事業者
こじんじょうほうとりあつかいじぎょうしゃ
ひとことで言うと
個人情報を含むデータベース等を事業のために利用する事業者のこと。営利・非営利を問わず、一定の義務を負う。
くわしく解説
どんな事業者が該当するの?
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業のために利用している事業者のことです。会社はもちろん、NPO法人や個人事業主も含まれます。営利・非営利は問いません。
以前は「5,000人以下の個人情報しか扱わない小規模事業者は対象外」というルールがありましたが、平成29年改正で撤廃されました。今では、規模にかかわらず、個人情報を扱うほぼすべての事業者が該当します。
なぜこの事業者には特別な義務があるの?
個人情報は、一度漏えいすると取り返しがつきません。だからこそ、**「データベースとして事業に使う者には、きちんと管理する責任がある」**という考え方が法律の根底にあります。
あなたの名前や住所、メールアドレスなどの情報を扱う事業者には、適切に管理し、勝手に他人に渡さない義務が課されているのです。
具体的にどんな義務を負うの?
個人情報取扱事業者には、次のような義務があります。
①利用目的の特定・通知をすること。何のために情報を使うのかを明確にする必要があります。
②安全管理措置を講じること。情報が漏れないように技術的・組織的な対策をとります。
③第三者提供の制限を守ること。本人の同意なく他の事業者に情報を渡すことは原則禁止です。
④開示・訂正・利用停止の請求への対応をすること。本人から「自分の情報を見せてほしい」などの請求があれば応じる義務があります。
試験でのチェックポイント
適用除外の範囲もよく問われます。国の機関、地方公共団体、独立行政法人などは、別の法律(行政機関個人情報保護法など)が適用されるため、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」には該当しません。
具体例で考えよう
ケース①:ネット通販事業者
あなたがネットショップを開いたとします。顧客の氏名、住所、メールアドレスなどを顧客リストとしてパソコンに保存しています。この場合、あなたは個人情報データベース等を事業のために利用しているため、個人情報取扱事業者に該当します。顧客数が10人でも100人でも、規模は関係ありません。
ケース②:地域の商店会
地域の商店会が、会員名簿を紙のファイルに50音順に整理して保管しているとします。この名簿から特定の会員の情報を容易に検索できる状態であれば、商店会も個人情報取扱事業者として、個人情報保護法上の義務を負うことになります。
試験対策ポイント
「個人情報取扱事業者」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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