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商法・基礎個人情報保護法

個人情報

こじんじょうほう

📌

ひとことで言うと

生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの、または他の情報と照合することで識別できるもののこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

個人情報って具体的に何を指すの?

個人情報保護法で定められる「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、次のいずれかに該当するものです。

①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの ②個人識別符号が含まれるもの(マイナンバー、運転免許証番号、指紋データなど)

ポイントは、「単独で識別できなくても、他の情報と組み合わせれば個人を特定できるなら個人情報だ」という考え方にあります。


なぜ保護が必要なの?

デジタル社会では、あなたの行動履歴や購買データなどが大量に収集されています。これらが勝手に使われたり、漏洩したりすると、プライバシーが侵害されたり、詐欺などの被害に遭う危険があります。

そこで個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対して、適切な管理や本人への開示などの義務を課しています。


試験で注意すべきポイントは?

**「死者の情報は個人情報ではない」**という点は頻出です。ただし、遺族など生存する人の個人情報になる場合は保護されます。

また、要配慮個人情報(人種、病歴、犯罪歴など)や匿名加工情報(特定の個人を識別できないように加工したデータ)との区別も重要です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:会員登録カード

あなたがスポーツジムに入会する際、氏名・住所・電話番号・生年月日を記入した会員カードを提出したとします。これらは氏名によって特定の個人を識別できるため、個人情報に該当します。

ケース②:防犯カメラの映像

コンビニの防犯カメラに映ったあなたの顔画像データは、顔認証技術と組み合わせることで個人を識別できるため、個人識別符号を含む個人情報として扱われます。

試験対策ポイント

個人情報」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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