裁決の効力
さいけつのこうりょく
ひとことで言うと
審査請求に対する審査庁の最終判断が持つ法的効果のこと。拘束力・形成力・不可争力・不可変更力などがある。
くわしく解説
裁決の効力にはどんな種類があるの?
審査庁が下した裁決には、いくつかの重要な効力があります。これらを理解することで、審査請求後にどんな法的効果が生じるのかが見えてきます。
4つの効力を押さえよう
①拘束力があること。認容裁決(審査請求を認める裁決)が出ると、処分庁やその他の関係行政庁は、その裁決の趣旨に従って行動しなければなりません。つまり、「裁決に逆らう処分はできない」ということです。
②形成力があること。取消裁決が出ると、その瞬間に原処分の効力が消滅します。別の手続きを待つ必要はなく、裁決だけで処分がなくなるのです。
③不可争力があること。裁決が確定すると、もはや審査請求でその裁決を争うことはできなくなります。ただし、取消訴訟で争う余地は残されています。
④不可変更力があること。審査庁は、一度下した裁決を自ら取り消したり変更したりすることができません。ポイントは「審査庁自身も裁決に縛られる」という考え方にあります。
拘束力の範囲に注意しよう
拘束力が生じるのは認容裁決の場合だけです。棄却裁決(審査請求を退ける裁決)には拘束力がありません。
また、拘束力は処分庁だけでなく、関係行政庁すべてに及びます。例えば、ある処分が取り消された場合、その処分に関係する他の行政機関も裁決の趣旨に従わなければなりません。
試験ではここが狙われる!
試験では、拘束力が認容裁決にのみ生じる点がよく出題されます。また、不可変更力によって審査庁も裁決を変更できないという点も頻出です。行政行為の効力との違いを意識しながら整理しておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:営業許可取消しが覆された場合
あなたが営業許可を取り消され、審査請求をしたとします。審査庁が「取消処分は違法」と認容裁決を下しました。この場合、処分庁は裁決の趣旨に従い、改めて適法な対応をしなければなりません。これが拘束力の効果です。
ケース②:裁決後に審査庁が気が変わった場合
審査庁が「やっぱり先ほどの裁決は間違いだった」と思っても、一度下した裁決を自ら取り消すことはできません。これは不可変更力があるからです。
試験対策ポイント
「裁決の効力」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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