ロゴ行政書士になる子ちゃん
行政法行政不服審査法

裁決

さいけつ

📌

ひとことで言うと

審査請求に対する審査庁の最終的な判断のこと。認容・棄却・却下の3種類がある。

なる子ちゃん

くわしく解説

裁決とは何をするもの?

審査請求をした後、審査庁が出す最終的な結論のことです。裁判でいう「判決」に相当するものと考えてください。

ポイントは、「あなたの訴えが正しいかどうか、行政が自ら判断を下す」という点にあります。


裁決には3つの種類がある

①却下裁決があります。審査請求が期間を過ぎていたり、そもそも審査請求できない処分だったりと、形式的な要件を満たさない場合に出されます。「門前払い」のイメージです。

②棄却裁決があります。審査請求の内容を審理した結果、処分が適法・妥当と判断された場合に出されます。「あなたの言い分は分かったけど、処分は正しいよ」という結論です。

③認容裁決があります。審査請求に理由があると認められた場合に出されます。処分の取消しや変更など、請求者に有利な結論が出ます。


裁決と決定の違いは?

「決定」は再調査の請求に対する結論のことです。一方、「裁決」は審査請求に対する結論です。

試験では、この使い分けがよく問われます。「再調査の請求→決定」「審査請求→裁決」とセットで覚えましょう。


試験で狙われるポイント

裁決は書面で行う必要があります。また、裁決書には理由を付さなければなりません

さらに重要なのが不利益変更の禁止です。審査庁は、審査請求人にとって元の処分より不利益な裁決をすることができません。「文句を言ったら、もっと悪くなった」という事態は起きないのです。

裁決の効力として、関係行政庁を拘束する効力(拘束力)があることも押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:営業許可取消しへの審査請求

あなたが飲食店の営業許可を取り消されたとします。これを不服として審査請求を行った結果、審査庁が「取消処分は違法だった」と判断しました。これは認容裁決となり、処分が取り消されます。

ケース②:審査請求期間を過ぎた場合

処分があったことを知った日から3か月以上経ってから審査請求をしたとします。この場合、審査庁は内容を審理することなく却下裁決を出します。

試験対策ポイント

裁決」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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