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行政法行政不服審査法

再調査の請求

さいちょうさのせいきゅう

📌

ひとことで言うと

処分庁に対して、処分の見直しを直接求める簡易・迅速な不服申立ての手続きのこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

再調査の請求って何?

再調査の請求とは、行政庁の処分に不満があるとき、審査請求とは別に、処分をした行政庁(処分庁)に対して「もう一度調べ直してください」とお願いできる制度です。

ポイントは、「上級庁ではなく、処分をした本人に直接やり直しを求める」という点にあります。


なぜこの制度があるの?

審査請求は通常、上級行政庁などに対して行いますが、手続きに時間がかかることがあります。一方、再調査の請求は処分庁自身が見直すため、簡易・迅速な救済が期待できます。

特に、大量の処分が行われる分野(税金や社会保険など)では、まず処分庁に再検討させた方が効率的なのです。


いつでもできるの?条件は?

再調査の請求は、いつでも自由にできるわけではありません。

①法律に特別の定めがあること。再調査の請求ができるのは、個別の法律で「できる」と規定されている場合に限られます。

②処分があったことを知った日から3か月以内であること。この期間を過ぎると原則として請求できません。

③審査請求との選択ができること。再調査の請求と審査請求の両方ができる場合、どちらかを自由に選べます(自由選択主義)。


審査請求との関係は?

再調査の請求をした後でも、その決定に不満があれば審査請求ができます。ただし、再調査の請求をしている間は、原則として審査請求はできません。

例外として、再調査の請求から3か月を経過しても決定がない場合は、決定を待たずに審査請求に進むことができます。


試験で押さえるべきポイント

試験では、「法律に定めがある場合のみ」という限定と、**審査請求との関係(自由選択・3か月ルール)**がよく問われます。「再調査の請求」という名称にも注目してください。旧法の「異議申立て」とは異なる制度です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:税金の課税処分に不満がある場合

税務署から所得税の更正処分を受けたとします。「計算が間違っている」と思ったあなたは、まず税務署長に対して再調査の請求をしました。これは、処分庁である税務署長に直接見直しを求める手続きです。

ケース②:社会保険料の決定に納得できない場合

年金事務所から届いた保険料の決定通知に納得がいかないとします。この場合、法律の定めがあれば、まず年金事務所に対して再調査の請求を行い、簡易・迅速に再検討してもらうことができます。

試験対策ポイント

再調査の請求」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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