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民法総則

被補助人

ひほじょにん

📌

ひとことで言うと

精神上の障害により判断能力が不十分な人について、家庭裁判所の審判により補助が開始された本人のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

被補助人とは何か?

被補助人とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、家庭裁判所の審判によって補助が開始された本人のことです。

制限行為能力者制度には、成年被後見人被保佐人被補助人の3つのレベルがあります。被補助人は、この中で最も判断能力が高い、つまり「自分である程度のことは判断できるけれど、不安な部分もある」という状態の人を指します。


成年被後見人・被保佐人との違いは?

判断能力のレベルで区別されます。

成年被後見人は、判断能力が欠けているのが通常の状態です。ほとんど自分で判断できません。

被保佐人は、判断能力が著しく不十分な状態です。ある程度は判断できますが、重要な行為は難しいです。

被補助人は、判断能力が不十分な状態です。日常的な買い物などは問題なくできるけれど、重要な契約などでは支援が必要という程度です。

ポイントは、本人の自己決定をできるだけ尊重しながら、必要な範囲だけ支援するという考え方にあります。


補助が開始される条件は?

①本人の同意があること。被補助人になるには、必ず本人の同意が必要です。これは成年後見や保佐とは異なる重要な特徴です。

②家庭裁判所の審判があること。医師の診断などに基づき、家庭裁判所が判断します。

③補助人の同意が必要な行為を定めること。どの行為について補助人の同意が必要かを、審判で具体的に決めます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:高齢者の不動産売却

80歳のAさんは、認知症の初期段階で、日常生活は問題なく送れていますが、大きな契約となると心配です。自宅を売却する必要が生じたため、本人の同意のもと家庭裁判所に補助開始の審判を申し立て、不動産の売買について補助人の同意を要する行為と定めてもらいました。これにより、Aさんは被補助人となり、不動産売買には補助人の同意が必要になります。

ケース②:知的障害のある青年

軽度の知的障害があるBさん(25歳)は、アルバイトをして日常生活を送っていますが、高額な商品を次々と購入してしまう傾向があります。本人も「大きな買い物のときは相談したい」と希望したため、家庭裁判所の審判により被補助人となり、一定額以上の売買契約について補助人の同意を要することになりました。

試験対策ポイント

被補助人」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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