行為能力
こういのうりょく
ひとことで言うと
自分の行為の結果を判断して、単独で有効な法律行為(契約など)ができる能力のこと。
くわしく解説
行為能力って何ができる力なの?
行為能力とは、自分ひとりで有効な契約などの法律行為ができる能力のことです。
似た言葉に「意思能力」や「権利能力」がありますが、これらは別物です。権利能力は権利や義務の主体になれる資格、意思能力は自分の行為の結果を判断できる精神能力を指します。一方、行為能力は「単独で法的に有効な行為ができるか」という点に焦点があります。
なぜこの能力が制限されるの?
すべての人が権利能力を持っていても、判断力が十分でない人が自由に契約をすると、不利な契約を結ばされて損をする危険があります。
そこで民法は、未成年者や成年被後見人など、判断力が不十分な人を制限行為能力者として、その行為を後から取り消せるようにしています。ポイントは、「本人を保護するために、単独でできる行為を制限する」という考え方にあります。
制限行為能力者って誰のこと?
制限行為能力者には4つの類型があります。
①未成年者:原則として法定代理人の同意が必要です。
②成年被後見人:判断能力を欠く状態の人で、成年後見人が代理します。
③被保佐人:判断能力が著しく不十分な人で、重要な行為には保佐人の同意が必要です。
④被補助人:判断能力が不十分な人で、特定の行為に補助人の同意が必要です。
これらの人が制限に反して行った行為は、原則として取り消すことができます。試験では、どの行為に同意が必要か、誰が取消権を持つかがよく問われます。
具体例で考えよう
ケース①:未成年者がスマホを買った場合
17歳の高校生が、親の同意なく30万円のスマホを分割払いで購入する契約を結んだとします。この高校生は未成年者で行為能力が制限されているため、親(法定代理人)はこの契約を取り消すことができます。
ケース②:成年被後見人が土地を売った場合
認知症で成年被後見人となっているAさんが、後見人の同意なく自分の土地を売却する契約を結んだとします。Aさんは行為能力が制限されているため、この売買契約は後見人または本人が取り消すことができます。
試験対策ポイント
「行為能力」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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