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民法総則

被保佐人

ひほさにん

📌

ひとことで言うと

精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人として、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

被保佐人ってどんな人?

被保佐人とは、精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な人として、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことです。

「著しく不十分」というのがポイントです。全く判断できないわけではないけれど、一人で重要な契約をするには不安があるレベル、と理解してください。成年被後見人よりは判断能力があるけれど、日常的な買い物程度はできるものの、不動産の売買や借金など重要な行為は一人では危険、という状態です。


どんな制限を受けるの?

被保佐人には保佐人という援助者がつきます。そして、法律で定められた重要な行為をするときは、保佐人の同意が必要になります。

同意が必要な行為の例としては、①不動産の売買②お金の貸し借り③相続の承認・放棄④訴訟行為などがあります。これらを保佐人の同意なしに行った場合、その行為は取り消すことができます

ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は、被保佐人が単独でできます。あくまで「重要な財産行為」だけが制限されるのです。


試験でのポイント

成年被後見人・被保佐人・被補助人の判断能力のレベル制限される行為の範囲の違いを整理しておきましょう。被保佐人は「著しく不十分」で「重要な行為に同意が必要」と覚えてください。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:不動産を売りたいAさん

認知症が進行して判断能力が著しく不十分になったAさんは、保佐開始の審判を受けました。その後、自宅を売却しようと買主Bさんと契約を結びましたが、保佐人の同意を得ていませんでした。この売買契約は、Aさん側から取り消すことができます。

ケース②:日用品を買うAさん

同じAさんが、スーパーで食料品や日用品を購入する行為は、保佐人の同意なしに単独でできます。日常生活に関する行為は制限されないからです。

試験対策ポイント

被保佐人」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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