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民法総則

成年被後見人

せいねんひこうけんにん

📌

ひとことで言うと

精神上の障害により判断能力を欠く状態にある人として、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のこと。

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くわしく解説

成年被後見人とは何か?

成年被後見人とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、物事を判断する能力が常にない状態にある人として、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。

この制度のポイントは、「判断能力がない人を保護しつつ、その人らしい生活を支援する」という考え方にあります。


なぜこの制度が必要なの?

判断能力がない状態では、悪質な業者に騙されて高額な契約を結ばされたり、自分の財産を適切に管理できなくなったりするリスクがあります。そこで、成年後見人という支援者を付けて、本人の権利や財産を守る必要があるのです。


成年被後見人ができないことは?

成年被後見人が単独で行った法律行為(契約など)は、原則として取り消すことができます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。これは、本人の自己決定権を尊重するためです。

また、成年被後見人には選挙権はありますが、医師や会社の取締役など、一定の資格や地位に就くことが制限される場合があります。


試験で狙われるポイント

制限行為能力者の中で最も保護が手厚いのが成年被後見人です。被保佐人や被補助人との違い(取消しの範囲、同意権の有無など)がよく出題されます。

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具体例で考えよう

ケース①:認知症の祖母が高額な布団を購入

認知症が進行したあなたの祖母が、訪問販売で100万円の健康布団を購入する契約を結んでしまったとします。すでに後見開始の審判を受けており、成年被後見人となっています。この場合、成年後見人は祖母が結んだ契約を取り消すことができます。

ケース②:スーパーでの食料品購入

同じ祖母が、近所のスーパーで野菜や肉などの食料品を買ったとします。これは日用品の購入に当たるため、たとえ成年被後見人であっても、この買い物を取り消すことはできません。日常生活に必要な行為は本人の自由が尊重されるのです。

試験対策ポイント

成年被後見人」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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成年被後見人とは?民法の重要用語【行政書士試験】|行政書士になる子ちゃん