無権代理人の責任追及
むけんだいりにんのせきにんついきゅう
ひとことで言うと
代理権がないのに勝手に代理行為をした者に対して、契約の履行または損害賠償を請求できる制度のこと。
くわしく解説
無権代理人の責任追及とは何か?
無権代理とは、代理権がないのに「私は○○さんの代理人です」と言って勝手に契約を結んでしまうことです。この場合、本人は契約に拘束されません。
では、契約の相手方はどうなるのでしょうか?相手方は「契約できると思ったのに!」と困ってしまいますよね。そこで民法117条は、無権代理人に対して履行または損害賠償の責任を追及できると定めています。
無権代理人の責任のポイントは、「本人が契約に拘束されない以上、勝手に代理行為をした者が責任を負うべきだ」という考え方にあります。
責任追及できる条件は?
無権代理人に責任追及するには、次の条件を満たす必要があります。
①無権代理行為があること。代理権がないのに代理行為をした場合です。
②相手方が善意無過失であること。相手方が、代理権がないことを知らず、かつ知らないことに過失がない場合に限られます。
③無権代理人に能力があること。無権代理人が制限行為能力者だった場合は責任を負いません。
本人が追認したらどうなるの?
本人が後から契約を追認した場合、契約は有効になり本人が拘束されます。この場合、無権代理人の責任は消滅します。また、本人が追認を拒絶した場合は、無権代理人の責任が確定します。
試験では、相手方の善意無過失や、追認・追認拒絝との関係がよく問われますので注意しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:不動産の売買契約
Aさんの息子Bが、Aの代理権がないのに「父の代理人です」と言ってAの土地をCに売却したとします。Cは代理権がないことを知りませんでした。後日、Aが追認を拒絶した場合、CはBに対して契約の履行または損害賠償を請求できます。これが無権代理人の責任追及です。
ケース②:賃貸借契約
Dさんが友人Eの代理人と称して、Eのマンションを勝手にFに賃貸したとします。しかしFは、Dに代理権がないことを少し調べればわかったはずなのに確認しませんでした。この場合、Fには過失があるため、無権代理人Dに責任追及することはできません。
試験対策ポイント
「無権代理人の責任追及」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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