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民法総則

権利能力

けんりのうりょく

📌

ひとことで言うと

権利や義務の主体となることができる資格のこと。人は生まれてから死ぬまで、誰もが等しく持っている。

なる子ちゃん

くわしく解説

権利能力とは何か?

権利能力とは、権利や義務の主体になれる資格のことです。簡単に言えば、「財産を持てる」「契約を結べる」といった、法律上の主体として扱われる資格です。

これは、すべての人が生まれながらに持っています。年齢や判断能力に関係なく、赤ちゃんでも高齢者でも、誰もが平等に権利能力を持っているのです。


いつから、いつまで持っているの?

権利能力は、人が出生したときに始まり、死亡によって終わるというのが原則です(民法3条)。

「出生」とは、赤ちゃんが母体から完全に露出した瞬間を指します。そして、死亡すれば権利能力は消滅します。ただし、失踪宣告を受けた場合も、法律上は死亡したものとみなされます。


「行為能力」との違いは?

権利能力は「権利義務の主体になれる資格」ですが、行為能力は「自分で有効な法律行為ができる能力」です。

すべての人が権利能力を持っていますが、行為能力は年齢や判断能力によって制限されることがあります。たとえば、未成年者は権利能力はありますが、行為能力は制限されています。

ポイントは、「持てる」ことと「自分で使える」ことは別という考え方にあります。


試験での注意点

権利能力・意思能力・行為能力の違いをしっかり区別しましょう。これらは民法総則の基礎中の基礎で、他の論点を理解するための土台となります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:生まれたばかりの赤ちゃん

生後1か月の赤ちゃんが、祖父の遺言によって不動産を相続したとします。この赤ちゃんは、まだ何も判断できませんが、権利能力は持っているため、不動産の所有者になることができます。ただし、自分でその不動産を売却する行為能力はありません。

ケース②:認知症の高齢者

重度の認知症で判断能力がほとんどない高齢者でも、権利能力は失われていません。そのため、財産を所有することはできます。ただし、自分で有効に契約を結ぶ行為能力は制限されているため、成年後見人が代わりに法律行為を行います。

試験対策ポイント

権利能力」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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