ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法総則

未成年者

みせいねんしゃ

ひとことで言うと

18歳未満の人のこと。単独で完全に有効な契約などの法律行為をする能力が制限される。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも何歳から「成年」になるの?

2022年4月から、成年年齢は18歳に引き下げられました。つまり、未成年者とは18歳未満の人を指します。

未成年者は、社会経験が少なく判断力が未熟なため、単独で契約などの法律行為をすると不利益を被る可能性があります。そこで民法は、未成年者を保護するために行為能力を制限しているのです。


未成年者が契約するとどうなるの?

未成年者が単独で契約などの法律行為をした場合、原則として取り消すことができます。ただし、法定代理人(通常は親権者)の同意を得ていれば、取り消すことはできません。

ポイントは、「未成年者は保護されるべきだ。だから不利な契約は取り消せる」という考え方にあります。


例外的に単独でできることもある

次の場合は、未成年者でも単独で有効な法律行為ができます。

①単に権利を得る、義務を免れる行為であること。贈与を受けるだけなど、未成年者に不利益がない場合です。

②法定代理人が処分を許した財産の処分であること。お小遣いの範囲内での買い物などが該当します。

③法定代理人が許可した営業に関する行為であること。親の許可を得て事業を営んでいる場合、その営業に関しては成年者と同じ扱いになります。


試験での注意点

未成年者が詐術(自分は成年だと嘘をつくなど)を使った場合は、取り消すことができなくなります。これは制限行為能力者制度全体に共通するルールです。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:アルバイト代で買ったゲーム機

17歳の高校生Aさんが、親から「アルバイト代は自分で管理していいよ」と言われていました。そこでAさんは、アルバイト代の中から5万円のゲーム機を買いました。これは法定代理人が処分を許した財産の処分にあたるため、Aさんは単独で有効に契約でき、後から取り消すことはできません。

ケース②:親の同意なく買った高額バイク

17歳のBさんが、親に相談せずに50万円のバイクを分割払いで購入する契約をしました。この契約は法定代理人の同意を得ていないため、Bさん本人または親権者が取り消すことができます。販売店は代金を返してもらい、Bさんはバイクを返すことになります。

試験対策ポイント

未成年者」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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