行政行為の撤回
ぎょうせいこういのてっかい
ひとことで言うと
一度有効に成立した行政行為を、その後の事情変化を理由に将来に向かって効力を失わせること。
くわしく解説
「取消し」と何が違うの?
まず、よく似た「行政行為の取消し」との違いを押さえましょう。
取消しは、行政行為が最初から違法・不当だった場合に、さかのぼって効力をなくすものです。一方、撤回は、行政行為は最初は適法・有効だったけれど、その後の事情変化によって将来に向かって効力を失わせるものです。
ポイントは、「撤回は、行政行為そのものに問題があったわけではない。後から事情が変わったから効力を消す」という考え方にあります。
どんなときに撤回できるの?
撤回が認められる主な場面を見てみましょう。
①法令違反が生じたとき。許可を受けた後に、相手方が法令に違反した場合です。
②公益上の必要が生じたとき。社会情勢の変化などで、その行政行為を維持することが公益に反する場合です。
③撤回権の留保があるとき。最初から「一定の場合には撤回する」と附款で定めていた場合です。
撤回に法律の根拠は必要?
実は、撤回には必ずしも法律の根拠は必要ないとされています。行政行為をする権限があれば、原則としてそれを撤回する権限も含まれると考えられているからです。
ただし、相手方に不利益を与える撤回の場合は注意が必要です。相手方の信頼保護や既得権の保護との関係で、撤回が制限されることがあります。
効果はいつから発生するの?
撤回の効果は、将来に向かって発生します。取消しのように過去にさかのぼることはありません。
つまり、撤回されるまでの間に行った行為は有効なままです。これは「後から事情が変わっただけ」という撤回の性質から当然のことですね。
試験ではここが狙われる!
試験では、取消しとの違いが頻出です。「最初から瑕疵があったか」「効果は遡及するか」という2点を明確に区別しましょう。また、撤回には法律の根拠が不要という点も押さえておいてください。
具体例で考えよう
ケース①:飲食店の営業許可の撤回
あなたが飲食店の営業許可を受けて営業していたとします。ところが、その後に食品衛生法に違反する行為を繰り返したため、行政庁が営業許可を撤回しました。最初の許可は適法でしたが、後の法令違反を理由に将来に向かって許可の効力が消されたのです。これは撤回の典型例です。
ケース②:公益上の理由による撤回
あなたが河川敷で屋台を出す許可を受けていたとします。その後、大規模な洪水対策工事が必要になり、行政庁があなたの許可を撤回しました。許可自体に問題はありませんでしたが、公益上の必要から将来に向かって効力を失わせたのです。これも撤回にあたります。
試験対策ポイント
「行政行為の撤回」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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