公定力
こうていりょく
ひとことで言うと
行政行為が違法であっても、正式に取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力のこと。
くわしく解説
なぜ違法でも有効なの?
みなさん、「違法なのに有効」と聞くと不思議に思いませんか?
公定力とは、行政庁が行った処分がたとえ違法であっても、権限ある機関によって取り消されるまでは一応有効として扱われるという効力です。
ポイントは、「行政の安定性を守るために、とりあえず有効として扱う」という考え方にあります。
どうして公定力が必要なの?
もし、国民が「この処分は違法だ!」と言うたびに処分が無効になってしまったら、行政は大混乱です。税金の徴収も、営業許可の取消しも、誰も従わなくなってしまいます。
そこで、違法かどうかの判断は裁判所や上級行政庁に任せ、それまでは有効として扱うことにしたのです。これが公定力の存在理由です。
公定力の限界は?
公定力にも限界があります。
①重大かつ明白な瑕疵がある場合は、その行政行為は無効となり、公定力は働きません。例えば、まったく権限のない人が行った処分などです。
②取消訴訟の排他的管轄という考え方とセットで理解しましょう。違法な処分を争うには、原則として取消訴訟を提起する必要があります。民事訴訟で「この処分は無効だ」と主張することは、原則としてできません。
試験で問われるポイント
公定力は不可争力や自力執行力と並んで、行政行為の効力として頻出です。
特に、「公定力があるから違法な処分でも取消しまで有効」→「だから取消訴訟が必要」→「出訴期間を過ぎると不可争力で争えなくなる」という一連の流れで理解しておくことが大切です。
具体例で考えよう
ケース①:違法な営業停止処分
あなたが経営する飲食店に対して、保健所が営業停止処分を出したとします。しかし、その処分には手続き上の違法がありました。それでも、取消訴訟で処分が取り消されるまでは、あなたは営業を再開できません。これが公定力の効果です。
ケース②:税金の過大徴収
税務署があなたに対して、本来より高い税額を課す処分をしたとします。計算ミスによる違法な処分ですが、あなたが審査請求や取消訴訟で争わない限り、その税額は有効なものとして納付義務が生じます。これも公定力が働いているからです。
試験対策ポイント
「公定力」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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