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行政法行政行為

行政行為

ぎょうせいこうい

📌

ひとことで言うと

行政庁が法律に基づき、国民の権利義務を一方的に決定する行為のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

行政行為とは何だろう?

みなさんが日常で経験する「許可」や「免許」。これらはすべて行政行為の一種です。

行政行為とは、行政庁が法律に基づいて、国民の権利や義務を一方的に決定する行為のことをいいます。ポイントは「一方的」という点です。契約のように双方の合意は必要ありません。行政庁が「許可します」と言えば、それだけで効力が発生するのです。


なぜ「一方的」でも有効なの?

普通、他人の権利を一方的に変えることはできませんよね。でも行政行為には公定力という特別な力があります。

公定力とは、「たとえ違法な行政行為であっても、正式に取り消されるまでは有効として扱われる」という効力です。これがあるからこそ、行政は円滑に運営できるのです。


行政行為の2つの分類を押さえよう

行政行為は大きく2つに分けられます。

①法律行為的行政行為があること。行政庁が「こうしたい」という意思を表示し、その意思どおりの効果が発生するものです。許可・認可・特許などがこれにあたります。

②準法律行為的行政行為があること。行政庁の意思とは関係なく、法律が定めた効果が自動的に発生するものです。確認・公証・通知などがこれにあたります。


試験で問われるポイントは?

行政行為の効力は頻出です。公定力・不可争力・不可変更力・自力執行力の違いを正確に理解しましょう。

また、行政行為の取消し撤回の区別も重要です。取消しは「最初から違法だった行為」を消すこと、撤回は「後から事情が変わった」ために効力を失わせることです。混同しないように注意してください。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:飲食店の営業許可

あなたがラーメン店を開きたいとします。保健所に申請し、審査を経て「営業許可」が出ました。この許可は、あなたに営業する権利を与える行政行為です。行政庁の一方的な判断で、あなたの法的地位が変わったことになります。

ケース②:運転免許の取消し

飲酒運転で検挙されたとします。公安委員会があなたの運転免許を取り消しました。これも行政行為の一種です。あなたの同意は必要なく、行政庁の判断だけで「運転できる」という地位が奪われます。

試験対策ポイント

行政行為」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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