準法律行為的行政行為
じゅんほうりつこういてきぎょうせいこうい
ひとことで言うと
行政庁が一定の判断や認識を表示することで法律効果が発生する行政行為のこと。
くわしく解説
法律行為的行政行為との違いは?
まず、行政行為には大きく分けて2つのタイプがあります。「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」です。
法律行為的行政行為は、行政庁が「こうしたい」という意思を表示することで効果が生まれるものです。例えば、許可や認可がこれにあたります。
一方、準法律行為的行政行為は、行政庁の意思ではなく、判断・認識・観念の表示によって法律効果が発生するものです。ポイントは、「行政庁が何かを決めたいわけではない。ただ事実を確認したり、相手に知らせたりしているだけ」という考え方にあります。
4つの種類を覚えよう
準法律行為的行政行為には、主に4つの種類があります。
①確認:特定の事実や法律関係の存否を判断して表示するもの。例えば、当選人の決定や発明の特許などです。
②公証:特定の事実や法律関係の存在を公に証明するもの。例えば、不動産登記や戸籍への記載などです。
③通知:特定の事実や意思を相手方に知らせるもの。例えば、納税の督促や代執行の戒告などです。
④受理:届出や申請などを有効な行為として受け付けるもの。例えば、届出の受理などです。
試験ではここが狙われる!
試験では、「確認と公証の違い」がよく問われます。確認は行政庁が判断を下すのに対し、公証は単に事実を証明するだけという違いがあります。
また、「通知に処分性が認められるか」という論点も重要です。通知は単なる事実の伝達にすぎないので、原則として処分性は認められません。しかし、判例では一定の通知に処分性を認めたケースもあるので、具体的な事案ごとに判断が必要です。
具体例で考えよう
ケース①:選挙の当選人決定
選挙管理委員会が開票の結果、Aさんを当選人と決定したとします。これは、誰が当選したかという事実を「確認」しているだけであり、委員会が「Aさんを当選させたい」という意思を持っているわけではありません。これは準法律行為的行政行為の「確認」にあたります。
ケース②:戸籍への出生届記載
赤ちゃんが生まれて、役所に出生届を提出したとします。役所はその届出を受けて戸籍に記載しますが、これは「この子が生まれた」という事実を公に証明しているだけです。これは準法律行為的行政行為の「公証」にあたります。
試験対策ポイント
「準法律行為的行政行為」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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