行政手続法
ぎょうせいてつづきほう
ひとことで言うと
行政機関が処分や行政指導を行う際の手続きルールを定めた法律で、国民の権利利益を守るための共通ルールのこと。
くわしく解説
なぜ行政にも「手続き」が必要なの?
行政機関は、許可を与えたり、営業停止を命じたりと、私たちの生活に大きな影響を与える権限を持っています。しかし、その権限が好き勝手に使われたら大変ですよね。
そこで登場するのが行政手続法です。ポイントは「結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスも公正でなければならない」という考え方にあります。
どんな内容が定められているの?
行政手続法は、大きく分けて4つの場面についてルールを定めています。
①申請に対する処分があること。許認可の申請があった場合、行政機関は審査基準を公開し、標準処理期間を定めるよう努めなければなりません。
②不利益処分があること。営業停止など国民に不利益を与える処分をする前には、聴聞や弁明の機会の付与といった意見陳述の機会を与える必要があります。
③行政指導があること。行政指導はあくまで任意の協力を求めるものであり、従わなかったことを理由に不利益な扱いをしてはいけません。
④届出があること。届出が法令で定められた形式に適合していれば、届出先に到達したときに手続きは完了します。
適用されない場合もあるの?
実は、すべての行政活動に適用されるわけではありません。
地方公共団体の機関が行う処分や行政指導については、その地方の条例や規則に任せる部分があり、行政手続法が適用されない場面があります。また、国会や裁判所の行為、刑事事件に関する処分なども適用除外となっています。
試験ではここが狙われる!
試験では、聴聞と弁明の機会の付与の違いがよく問われます。聴聞は許認可の取消しなど重大な不利益処分の場合に行われ、弁明の機会の付与はそれ以外の比較的軽い処分の場合に行われます。また、審査基準は公にすることが義務、処分基準は公にすることが努力義務という違いも頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:飲食店の営業許可申請
あなたが新しくラーメン屋を開業するため、保健所に営業許可を申請したとします。保健所は審査基準を公開しており、申請から何日程度で結果が出るかの標準処理期間も示されています。これは行政手続法に基づく「申請に対する処分」の手続きです。
ケース②:営業停止処分を受ける前の聴聞
あなたが経営する会社が法令違反をしたとして、行政機関から営業停止処分を受けそうになったとします。この場合、いきなり処分されるのではなく、事前に聴聞の機会が与えられ、あなたの言い分を述べることができます。これは行政手続法が定める「不利益処分」の手続きの対象になります。
試験対策ポイント
「行政手続法」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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