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行政法行政手続法

申請に対する処分

しんせいにたいするしょぶん

📌

ひとことで言うと

国民からの許認可などの申請を受けて、行政庁が許可・不許可などの判断を下す行為のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

「申請に対する処分」って何のこと?

行政手続法では、行政庁が行う「処分」を大きく2つに分けています。ひとつが申請に対する処分、もうひとつが不利益処分です。

申請に対する処分とは、あなたが役所に「許可をください」「認可をください」と申請したときに、行政庁が「OK」または「ダメ」と判断を下すことを指します。


不利益処分との違いは?

不利益処分は、行政庁が一方的に「あなたの許可を取り消します」などと不利益を与える処分です。

一方、申請に対する処分は、あなたの側から「お願いします」と申請したことへの応答です。ポイントは、「国民の側からアクションがあって初めて始まる」という点にあります。


行政庁にはどんな義務があるの?

行政手続法は、申請に対する処分について、行政庁に以下の義務を課しています。

①審査基準を定めて公にすること。どんな条件で許可されるのか、あらかじめ明確にしておく必要があります。

②標準処理期間を定めるよう努めること。申請から処分までどのくらいかかるか、目安を示す努力義務があります。

③申請が届いたら遅滞なく審査を開始すること。申請を放置してはいけません。

④拒否処分をするときは理由を示すこと。「なぜダメなのか」を説明しなければなりません。


試験ではここが狙われる!

試験では、審査基準処分基準の違いがよく問われます。審査基準は「申請に対する処分」のためのもの、処分基準は「不利益処分」のためのものです。

また、審査基準の設定・公表は法的義務ですが、標準処理期間の設定は努力義務である点も頻出です。混同しないようにしましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:飲食店の営業許可申請

あなたがラーメン屋を開業するために、保健所に営業許可を申請したとします。保健所が審査して「許可します」と決定を出す行為が、申請に対する処分にあたります。

ケース②:建築確認申請

新しく家を建てるために、建築確認申請を行ったとします。建築主事が「この設計で問題ありません」と確認済証を交付する行為も、申請に対する処分の典型例です。

試験対策ポイント

申請に対する処分」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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