不利益処分
ふりえきしょぶん
ひとことで言うと
行政庁が法令に基づき、特定の者に義務を課したり権利を制限したりする処分のこと。
くわしく解説
不利益処分って何?
行政庁が、特定の人に対して義務を課すか、権利を制限する処分のことです。
たとえば、飲食店の営業許可を取り消したり、違法建築物の除却を命じたりするケースがこれにあたります。ポイントは、「あなたにとって不利なことを、行政が一方的に決める」という点です。
なぜ特別なルールが必要なの?
不利益処分は、相手方にとって大きな打撃になります。突然お店を閉めろと言われたら、生活が成り立たなくなりますよね。
そこで行政手続法は、不利益処分をする前に、相手方に弁明や反論の機会を与えなければならないと定めています。「いきなり不利益を押し付けるのは不公平だ」という考え方がベースにあるのです。
不利益処分に該当しないものは?
行政手続法では、以下のものは不利益処分から除外されています。
①事実上の行為であること。刑務所への収容など、直接身体に対する強制は含まれません。
②申請拒否処分であること。申請を却下・棄却する処分は「申請に対する処分」として別に扱われます。
③名あて人以外の利益を害する処分であること。競願関係にある他者への許可などは除外されます。
聴聞と弁明の機会の付与の違いは?
不利益処分をする前には、意見陳述の手続が必要です。処分の重さによって2種類に分かれます。
聴聞は、許認可の取消しなど重大な不利益処分の場合に行われます。口頭で意見を述べる正式な手続です。
弁明の機会の付与は、それ以外の比較的軽い不利益処分の場合です。原則として書面で行います。
試験で狙われるポイント
試験では、「申請に対する処分」との区別がよく問われます。申請を拒否する処分は不利益処分ではない、という点を押さえておきましょう。また、処分基準は不利益処分に関するもので、申請に対する処分の審査基準と混同しないよう注意が必要です。
具体例で考えよう
ケース①:飲食店の営業許可取消し
あなたが経営する飲食店で、重大な食品衛生法違反が発覚したとします。保健所が営業許可を取り消す場合、これは不利益処分にあたります。取消しの前には聴聞の手続が行われ、あなたには意見を述べる機会が与えられます。
ケース②:違法建築物の除却命令
建築基準法に違反した建物を建ててしまったとします。行政庁から「この建物を取り壊しなさい」という除却命令が出される場合、これも不利益処分です。義務を課す処分として、事前に弁明や聴聞の機会が保障されます。
試験対策ポイント
「不利益処分」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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