審査基準
しんさきじゅん
ひとことで言うと
行政庁が申請を許可するかどうかを判断する際に用いる具体的な基準のこと。
くわしく解説
審査基準って何のためにあるの?
みなさんが飲食店を開業したいとき、役所に許可を申請しますよね。このとき、役所はどのような基準で「許可する・しない」を決めているのでしょうか?
その判断基準をあらかじめ具体的に定めたものが審査基準です。行政手続法5条に規定されています。
ポイントは、「国民が予測できないと困る。だから判断基準は事前に明らかにしておこう」という考え方にあります。
なぜ設定が必要なの?
審査基準がないと、担当者によって判断がバラバラになってしまいます。Aさんの申請は許可されたのに、同じ条件のBさんは不許可…これでは不公平ですよね。
行政手続法は、行政庁に対して審査基準を定めるよう努めなければならないと規定しています。これは努力義務であり、絶対に定めなければならないわけではありません。
ただし、定めた場合には公にしておかなければならないとされています。こちらは法的義務です。
処分基準との違いは?
似た言葉に「処分基準」がありますが、これは不利益処分をする際の基準です。
①審査基準は、申請に対して許可・不許可を判断するときの基準
②処分基準は、営業停止や許可取消しなどの不利益処分をするときの基準
どちらも行政の透明性を高めるためのものですが、場面が異なることを押さえておきましょう。
試験で狙われるポイント
試験では、「審査基準の設定は努力義務」「設定した場合の公表は法的義務」という区別がよく出題されます。また、処分基準は設定も公表も努力義務である点との比較も頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:飲食店の営業許可申請
あなたがラーメン店を開業するため、保健所に営業許可を申請したとします。保健所は「厨房設備の基準」「換気設備の基準」などの審査基準に照らして、許可するかどうかを判断します。この基準が審査基準です。
ケース②:建築確認申請
新しく家を建てるために建築確認申請をしたとします。建築主事は、建築基準法に基づく「建ぺい率」「容積率」「耐震基準」などの審査基準に従って審査を行います。これも審査基準に基づく判断の一例です。
試験対策ポイント
「審査基準」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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