行政不服審査会への諮問
ぎょうせいふふくしんさかいへのしもん
ひとことで言うと
審査庁が裁決を行う前に、第三者機関である行政不服審査会に意見を求める手続のこと。
くわしく解説
なぜ第三者機関に意見を求めるの?
行政不服審査法では、審査請求に対して裁決を下す前に、行政不服審査会という第三者機関に諮問(意見を求めること)する仕組みが設けられています。
ポイントは、「処分をした側と審査する側が同じ行政機関では、公正さに疑問が残る」という考え方にあります。そこで、外部の専門家による客観的なチェックを入れることで、審査の公正性・透明性を高めているのです。
諮問が必要な場合は?
審理員が審理手続を終結し、審理員意見書を作成した後、審査庁は原則として行政不服審査会へ諮問しなければなりません。
ただし、以下の場合は諮問が不要とされています。
①審査請求人が諮問を希望しない場合。参加人も反対していないことが条件です。
②審査請求が不適法で却下する場合。門前払いのケースですね。
③審査庁が処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない場合。
④全部認容の裁決をする場合。請求人の主張を全て認めるなら、わざわざ諮問する必要がないからです。
行政不服審査会とは?
国の場合は総務省に置かれる行政不服審査会が担当します。地方公共団体の場合は、条例で設置される附属機関がその役割を果たします。
審査会は諮問を受けると、必要に応じて関係者から意見を聴取したり、主張を整理したりして、答申を出します。審査庁はこの答申を踏まえて最終的な裁決を行います。
試験で狙われるポイントは?
試験では、諮問が不要となる例外パターンがよく出題されます。特に「審査請求人が希望しない場合」や「全部認容の裁決をする場合」は押さえておきましょう。また、審理員意見書の作成→諮問→答申→裁決という手続の流れも重要です。
具体例で考えよう
ケース①:営業許可取消しへの審査請求
あなたが飲食店を経営していて、突然営業許可を取り消されたとします。納得がいかないため審査請求をしました。審理員による審理が終わった後、審査庁は行政不服審査会に諮問し、第三者の意見を聞いたうえで裁決を下します。これが諮問手続の典型例です。
ケース②:諮問が不要となるケース
あなたが審査請求をしたところ、審査庁が「あなたの主張は全て正しい」と認め、処分を全部取り消す裁決をすることになりました。この場合、あなたに有利な結論が出るため、わざわざ行政不服審査会に諮問する必要はありません。これは諮問不要の例外に当たります。
試験対策ポイント
「行政不服審査会への諮問」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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