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行政法行政不服審査法

審理手続の終結

しんりてつづきのしゅうけつ

📌

ひとことで言うと

審理員が審査請求について十分な審理を行ったと判断し、審理手続を終わらせること。

なる子ちゃん

くわしく解説

審理手続の終結とは何か?

審査請求が行われると、審理員が書面や証拠を集めて審理を進めます。その審理が十分に行われたと判断されたとき、審理員が「もうこれ以上調べることはない」と区切りをつけることを審理手続の終結といいます。

ポイントは、「終結によって、当事者はそれ以降、新たな主張や証拠を出せなくなる」という点です。


なぜ終結の手続が必要なの?

審理をいつまでも続けていては、いつまで経っても結論が出ません。一方で、当事者に十分な主張・反論の機会を与えないまま終わらせてしまうと、公正さが失われます。

そこで行政不服審査法は、終結前の手続を定めています。


終結前に必要な手続は?

①相当の期間を定めて通知すること。審理員は、審理手続を終結するときは、審査請求人や処分庁などに対して、主張や証拠の提出について相当の期間を定めて通知しなければなりません。

②期間内に提出がない場合に終結できること。通知した期間内に主張や証拠の提出がなければ、審理員は審理手続を終結することができます。

つまり、「最後のチャンスを与えてから終わらせる」というルールです。


終結後はどうなるの?

審理手続が終結すると、審理員は審理員意見書を作成し、事件記録とともに審査庁に提出します。この意見書をもとに、最終的な裁決が行われることになります。


試験で押さえるべきポイント

試験では、「終結前に相当の期間を定めて通知する義務がある」という点がよく問われます。また、終結後に審理員意見書が作成されるという流れも頻出です。審理手続の終結 → 審理員意見書の作成 → 裁決という一連の流れをセットで覚えておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:証拠提出の締め切り

あなたが審査請求人だとします。審理員から「あと2週間以内に追加の証拠があれば提出してください」と通知が届きました。この期間内に何も提出しなければ、審理手続は終結となり、それ以降は新たな証拠を出すことができなくなります。

ケース②:全員が主張を終えた場合

処分庁も審査請求人も、お互いの反論書・意見書を出し尽くしたとします。審理員が「もう調べるべきことはない」と判断すれば、審理手続の終結となります。これにより、次の段階である審理員意見書の作成に進むことになります。

試験対策ポイント

審理手続の終結」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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