審査請求の審理手続
しんさせいきゅうのしんりてつづき
ひとことで言うと
審査庁が審査請求の内容を調べ、判断するために行う一連の手続のこと。
くわしく解説
審理手続って何をするの?
審査請求が提出されると、審査庁は「この請求は正しいのか?」を判断しなければなりません。そのために行われる調査・検討の一連の流れが審理手続です。
ポイントは、「公正かつ迅速に、当事者の言い分をしっかり聞く」という考え方にあります。
誰が審理を担当するの?
審理を行うのは審理員です。審理員は、処分に関与していない職員から指名され、中立的な立場で手続を進めます。
ただし、審査庁が審査請求人の主張を全面的に認める場合や、条例に基づく処分で第三者機関が審理する場合などは、審理員が置かれないこともあります。
審理手続の流れは?
①弁明書の提出があること。処分庁は、なぜその処分をしたのか理由を書いた弁明書を提出します。
②反論書・意見書の提出があること。審査請求人は弁明書に対して反論書を、利害関係人は意見書を提出できます。
③証拠調べがあること。審理員は、書類の提出を求めたり、参考人に質問したり、検証を行ったりできます。当事者からの申立てによる口頭意見陳述も重要な手続です。
口頭意見陳述とは?
審査請求人や参加人は、申し立てれば口頭で意見を述べる機会が与えられます。これは権利として認められており、審理員は原則として拒否できません。
さらに、処分庁に対して質問することもできます。これにより、書面だけではわからない事情を明らかにできるのです。
試験ではここが狙われる!
試験では、審理員の役割、口頭意見陳述の権利性、弁明書・反論書の流れがよく出題されます。特に「審理員は処分に関与していない者」という点や、口頭意見陳述で「処分庁に質問できる」という点は頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:営業許可の取消しに不服を申し立てる場合
あなたが飲食店を経営していて、突然営業許可を取り消されたとします。審査請求をすると、まず処分庁から「衛生基準違反があった」という弁明書が届きます。あなたはこれに対し「検査方法に問題があった」と反論書を提出できます。これが審理手続の一部です。
ケース②:口頭で直接主張したい場合
あなたは書面だけでは伝わらないと感じ、口頭意見陳述を申し立てたとします。審理員はこれを認め、あなたは処分庁の担当者に「なぜ違反と判断したのか」と質問することができます。これも審理手続で認められた権利です。
試験対策ポイント
「審査請求の審理手続」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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