行政上の強制執行
ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう
ひとことで言うと
行政上の義務を国民が履行しないとき、行政機関が裁判所を通さずに自ら強制的に義務を実現させる手段のこと。
くわしく解説
なぜ行政は自分で強制できるの?
みなさんが誰かにお金を返してもらえないとき、どうしますか?普通は裁判所に訴えて、判決をもらってから強制執行しますよね。
でも、行政の場合は違います。裁判所を通さなくても、自分の力で強制できるのです。これを行政上の強制執行といいます。
ポイントは、「行政は公共の利益を守る立場だから、いちいち裁判をしていたら間に合わない」という考え方にあります。
民事上の強制執行との違いは?
民事上の強制執行は、私人同士の争いで裁判所の判決を得てから行うものです。一方、行政上の強制執行は、行政機関が自らの判断で行います。
つまり、行政には自力執行力という特別な力が認められているのです。
4つの種類を押さえよう
行政上の強制執行には、以下の4種類があります。
①代執行があること。義務者がやるべきことをやらないとき、行政が代わりにやって費用を請求する方法です。違法建築物の取り壊しなどが典型例です。
②強制徴収があること。税金などを滞納したとき、財産を差し押さえて強制的に取り立てる方法です。
③直接強制があること。義務者の身体や財産に直接力を加えて義務を実現させる方法です。現在の日本では一般法はなく、個別法でのみ認められています。
④執行罰があること。義務を履行するまで繰り返し過料を科すことで、心理的に圧迫して履行を促す方法です。砂防法など限定的にしか認められていません。
試験で狙われるポイント
試験では、代執行が一般法(行政代執行法)で認められている唯一の強制執行手段であることがよく問われます。直接強制と執行罰には一般法がなく、個別法の根拠が必要です。また、即時強制との違いも頻出です。即時強制は義務の不履行を前提としない点で区別されます。
具体例で考えよう
ケース①:違法建築物の除去
建築基準法に違反した建物について、所有者が除却命令を受けたにもかかわらず従わないとします。この場合、行政が代わりに建物を取り壊し、その費用を所有者に請求できます。これは代執行の対象になります。
ケース②:税金の滞納処分
あなたが固定資産税を長期間滞納したとします。市町村は裁判所の判決なしに、あなたの預金口座を差し押さえて税金を回収できます。これは強制徴収の対象になります。
試験対策ポイント
「行政上の強制執行」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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