自己契約・双方代理の禁止
じこけいやく・そうほうだいりのきんし
ひとことで言うと
代理人が本人を代理して自分自身と契約したり、複数の本人を同時に代理して契約することを原則として禁止するルールのこと。
くわしく解説
どんなルールなの?
代理人が本人のために契約する際、自己契約と双方代理は原則として禁止されています(民法108条)。
自己契約とは、代理人が「売る側の本人」を代理しながら、「買う側」として自分自身と契約することです。双方代理とは、代理人が売る側と買う側の両方を代理して契約することを指します。
ポイントは、**「代理人が自分の利益を優先して、本人に不利な契約をしてしまう危険がある」**という考え方にあります。
なぜ禁止されているの?
代理人は本人の利益のために行動しなければなりません。でも、自己契約や双方代理では、代理人自身の利益や、もう一方の本人の利益が絡んでくるため、利益相反が起こりやすくなります。
たとえば、あなたの土地を売る代理人が、自分で安く買い取ってしまったら? あなたは損をしますよね。こうした不公平を防ぐために、法律で禁止しているのです。
例外はあるの?
禁止は「原則」なので、例外もあります。
①本人があらかじめ許諾していた場合は有効です。「自己契約してもいいよ」と本人が了解していれば問題ありません。
②債務の履行である場合も有効です。たとえば、代理人が本人の代わりに借金を返済するような行為は、本人に不利益がないため認められます。
違反したらどうなるの?
自己契約・双方代理に該当する行為は無権代理となり、原則として無効です。ただし、本人が後から追認すれば有効になります。
具体例で考えよう
ケース①:自己契約の典型例
AさんがBさんに「私の土地を売る代理権」を与えたとします。ところがBさんは、Aさんを代理して、自分自身に土地を売却してしまいました。これは自己契約にあたり、原則として無効です。Aさんの許諾がない限り、この売買は成立しません。
ケース②:双方代理の典型例
CさんとDさんが、それぞれEさんに代理権を与えて売買契約を結ばせようとしました。Eさんは売主Cさんと買主Dさんの両方を代理して契約書を作成しました。これは双方代理にあたり、両者の許諾がなければ無効となります。
試験対策ポイント
「自己契約・双方代理の禁止」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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