利益相反行為
りえきそうはんこうい
ひとことで言うと
親権者や未成年後見人が、その子や被後見人と利益が対立する行為をすること。
くわしく解説
そもそも何が問題なの?
親権者や未成年後見人は、本来、子どものために行動すべき立場にあります。しかし、ときには親権者自身の利益と子の利益が対立してしまうことがあります。
たとえば、親が自分の借金の担保として、子どもが相続した不動産に抵当権を設定するような場合です。この場合、親は自分の利益を優先して、子どもに不利益な行為をしてしまうかもしれません。
利益相反行為のポイントは、「親権者は子の代理人だ。でも、自分の利益のために子を犠牲にするのは許されない」という考え方にあります。
どんなときに利益相反になるの?
①親権者が自分と子の両方を代理する場合。たとえば、親子が共同で不動産を相続し、それを親だけが買い取るようなケースです。
②複数の子を同時に代理する場合。遺産分割で、親が複数の子全員を代理すると、ある子に有利・不利な分け方をしてしまう危険があります。
どうすれば有効になるの?
こうした場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります(民法826条)。特別代理人が子の代わりに契約などを行うことで、公正な取引が担保されるのです。
特別代理人を選任せずに行った利益相反行為は、子が取り消すことができます。試験では、「誰が取り消せるのか」「追認できるのか」といった点がよく問われます。
具体例で考えよう
ケース①:親子共有の不動産売却
父と未成年の子が共有する土地を、父が自分の判断だけで第三者に売却したとします。この場合、父は自分の持分も子の持分も代理して売却することになるため、利益相反行為にあたります。特別代理人を選任しなければ、子は成人後にこの売却を取り消すことができます。
ケース②:遺産分割協議
母が亡くなり、父と未成年の子2人が相続人になったとします。父が2人の子を代理して遺産分割協議をすると、一方の子に不利な内容にしてしまう危険があります。これも利益相反行為なので、各子にそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。
試験対策ポイント
「利益相反行為」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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