総代
そうだい
ひとことで言うと
多数の審査請求人がいる場合に、その中から選ばれて全員のために手続を行う代表者のこと。
くわしく解説
総代ってどんな存在?
行政不服審査において、たくさんの人が同じ処分に対して審査請求をする場合があります。例えば、ある地域の住民100人が同じ許可処分に不満を持って審査請求をしたとします。
このとき、100人全員がバラバラに手続を進めると、審理が大混乱になりますよね。そこで登場するのが総代です。
総代とは、多数の審査請求人の中から選ばれた代表者のこと。総代が全員に代わって審理手続を進めることで、スムーズな審理が可能になります。
総代の選任はどうやって行うの?
総代の選任方法には、2つのパターンがあります。
①審査請求人自身が選ぶ場合。多数の審査請求人が話し合って、自分たちの中から総代を選びます。これが原則的なパターンです。
②審理員が指名する場合。審査請求人が自分たちで総代を選ばないときは、審理員が職権で指名することもできます。ただし、この場合は審査請求人たちの同意が必要とされません。
総代は何人まで選べるの?
総代の人数は3人以内と定められています。
ポイントは、「大勢で混乱するのを防ぐための制度だから、代表者も少人数に限る」という考え方です。
総代と代理人の違いは?
似た役割に「代理人」がありますが、両者は異なります。
代理人は審査請求人から個別に委任を受けた人で、弁護士などの外部の人がなることもできます。一方、総代は審査請求人の中から選ばれる代表者です。
試験で押さえるべきポイント
試験では、「総代は3人以内」「審理員が職権で指名できる」という点がよく出題されます。また、総代が行った行為は他の審査請求人全員に効力が及ぶという点も重要です。ただし、審査請求の取下げについては、他の審査請求人に重大な影響を与えるため、特別の委任が必要とされています。
具体例で考えよう
ケース①:マンション建設の許可処分に対する集団審査請求
近隣住民50人が、マンション建設の許可処分を不服として審査請求をしたとします。50人全員で審理に参加すると手続が煩雑になるため、住民の中から3人を総代として選びました。この3人が全員を代表して意見陳述や証拠提出を行います。これは総代制度の典型例です。
ケース②:審理員による総代の指名
産業廃棄物処理施設の設置許可に対して、周辺住民30人が審査請求をしましたが、誰を代表にするか決められず揉めています。この場合、審理員が職権で総代を指名することができます。これにより審理を円滑に進めることが可能になります。
試験対策ポイント
「総代」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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