代理人
だいりにん
ひとことで言うと
審査請求人に代わって審査請求の手続を行う権限を与えられた者のこと。
くわしく解説
代理人とは何をする人?
審査請求の手続は、本人が自分で行うのが原則です。しかし、「仕事が忙しくて時間がない」「法律のことはよくわからない」という場合もありますよね。
そんなとき、審査請求人に代わって手続を進めてくれる人が代理人です。行政不服審査法では、審査請求人は代理人を選任して、手続を任せることができます。
誰を代理人にできるの?
行政不服審査法の代理人には、資格制限がありません。弁護士でなくても、家族や友人、会社の同僚など、誰でも代理人になることができます。
これは、国民が行政に対して不服を申し立てる機会を広く保障するためです。「弁護士を頼むお金がないから諦める」ということがないように配慮されています。
代理人は何ができるの?
代理人は、審査請求人のために審査請求に関する一切の行為をすることができます。
ただし、以下の3つの行為は特別に重要なので、特別の委任がなければできません。
①審査請求の取下げをすること。せっかく始めた手続を終わらせてしまう重大な行為です。
②代理人の選任をすること。いわゆる「復代理」にあたります。
③その他の重要な行為として、審査請求人の権利を大きく左右する行為があります。
総代との違いは?
似た制度に「総代」があります。総代は、多数の審査請求人がいる場合に、その中から選ばれる代表者です。
代理人は外部から選ばれるのに対し、総代は審査請求人の中から選ばれるという違いがあります。ポイントは、「代理人=外から助っ人を呼ぶ」「総代=仲間の中からリーダーを決める」というイメージです。
試験で問われやすいポイント
試験では、「代理人には資格制限がない」「審査請求の取下げには特別の委任が必要」という点がよく出題されます。取消訴訟の訴訟代理人(原則として弁護士に限定)との違いも押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:会社員が友人に依頼する場合
田中さんは、営業許可の取消処分を受けて審査請求をしたいと考えています。しかし、平日は仕事で役所に行く時間がありません。そこで、法律に詳しい友人の山田さんに代理人になってもらい、書類の提出や審理への出席を任せることにしました。これは代理人による審査請求手続として認められます。
ケース②:代理人が審査請求を取り下げる場合
上記の山田さんが、審理の途中で「やっぱり審査請求をやめよう」と思いました。しかし、審査請求の取下げは特別の委任がないとできません。田中さんから「取下げも任せる」という特別の委任を受けていなければ、山田さんは勝手に取り下げることはできません。
試験対策ポイント
「代理人」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。