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民法債権総論

時効の更新

じこうのこうしん

📌

ひとことで言うと

裁判上の請求などによって、それまでの時効期間がリセットされ、新たにゼロから時効が進行し始めること。

なる子ちゃん

くわしく解説

時効の更新とは何か?

時効の更新とは、それまで進行していた時効期間が、ある出来事によって完全にリセットされることです。リセットされると、時効のカウントは振り出しに戻り、ゼロから新たに時効期間が進行し始めます。

例えば、9年間放置していた借金があったとします。あと1年で消滅時効が完成するところで、債権者が裁判を起こしました。すると、それまでの9年間はなかったことになり、また新たに10年間のカウントが始まるのです。


時効の「完成猶予」との違いは?

似た言葉に「時効の完成猶予」がありますが、これは一時停止のイメージです。完成猶予は、時効の進行を一時的にストップさせるだけで、リセットはしません。

一方、時効の更新は完全リセットです。これまでの時効期間がすべて無に帰し、ゼロから再スタートします。この違いをしっかり押さえましょう。


どんな場合に更新されるの?

時効が更新されるのは、次のような場合です。

①裁判上の請求が確定したとき。訴訟を起こして判決が確定すれば、時効は更新されます。

②強制執行などが終了したとき。差し押さえなどの手続きが完了した場合です。

③債務の承認があったとき。債務者が「借金があります」と認めた場合、その瞬間に時効が更新されます。

ポイントは、債権者が積極的に権利を行使したか、債務者が債務を認めたかという点にあります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:裁判を起こした場合

AさんはBさんに100万円を貸しましたが、9年間返済されませんでした。あと1年で消滅時効が完成するところで、AさんはBさんを訴え、勝訴判決が確定しました。この瞬間、それまでの9年間はリセットされ、判決確定時から新たに10年間の時効期間が始まります。これが時効の更新です。

ケース②:債務を認めた場合

CさんはDさんに50万円の借金がありましたが、8年間放置していました。ある日、Dさんから「返済はどうなっていますか?」と聞かれ、Cさんは「すみません、借金があるのは分かっています」と認めました。この発言により債務を承認したことになり、その時点で時効が更新され、ゼロから新たに10年の時効期間が始まります。

試験対策ポイント

時効の更新」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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