ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法債権総論

第三者弁済

だいさんしゃべんさい

ひとことで言うと

債務者以外の第三者が、債務者に代わって債権者に弁済をすること。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも誰が弁済できるの?

借金などの債務は、本来は債務者本人が返済するものですよね。でも、民法では債務者以外の第三者でも弁済できるというルールがあります。これが第三者弁済です。

債権者にとっては「誰から受け取るか」よりも「ちゃんと返してもらえるか」が重要なので、第三者からの弁済も原則として認められています。


第三者弁済が認められない場合は?

原則として認められる第三者弁済ですが、例外もあります。次の2つの場合は第三者弁済ができません

①債務の性質が第三者弁済を許さない場合。たとえば、有名な画家に肖像画を描いてもらう契約では、その画家本人が描くことに意味があるので、他の人が代わりに描いて弁済することはできません。

②当事者が反対の意思表示をした場合。契約で「第三者による弁済は認めない」と決めていれば、第三者弁済はできなくなります。


試験で注意すべきポイント

第三者弁済をした人は、債務者に対して求償権(立て替えたお金を返してもらう権利)を持つことがあります。ただし、債務者の意思に反して弁済した場合は、求償できる範囲が制限されるので注意が必要です。

「第三者が弁済できるのが原則。でも、性質上できない場合や当事者が禁止した場合は例外」という構造を押さえましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:友人の借金を肩代わり

AさんがB銀行から100万円を借りていたとします。Aさんの友人Cさんが、Aさんに代わってB銀行に100万円を返済しました。これは第三者弁済として有効です。B銀行は受け取りを拒むことはできません。その後、CさんはAさんに対して立て替えた100万円の返還を求めることができます。

ケース②:画家への依頼

Dさんが有名画家のEさんに肖像画制作を依頼したとします。Eさんの弟子Fさんが「私が代わりに描きます」と申し出ても、これは認められません。この契約は「Eさん本人が描くこと」に価値があるため、債務の性質上、第三者弁済が許されないからです。

試験対策ポイント

第三者弁済」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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第三者弁済とは?民法の重要用語【行政書士試験】