弁済
べんさい
ひとことで言うと
債務者が債権者に対して、債務の内容である給付を実現することで、債権・債務を消滅させること。
くわしく解説
弁済とは何か?
弁済とは、債務者が債権者に対して、約束した内容を実現することです。たとえば、お金を借りた人が返済したり、売買契約で売主が商品を引き渡したりすることが弁済にあたります。
ポイントは、弁済によって債権・債務という関係が消滅するという点にあります。債権者が「もらうべきもの」をもらえば、債務者の「払うべき義務」もなくなるわけです。
弁済が成立するための条件は?
弁済が有効に成立するには、いくつかの要件があります。
①債務の本旨に従った弁済であること。つまり、約束通りの内容・方法・時期で給付する必要があります。勝手に違うものを渡しても弁済にはなりません。
②弁済する権限がある者によること。原則は債務者本人ですが、第三者でも弁済できる場合があります(第三者弁済)。
③弁済を受領する権限がある者に対すること。債権者本人や、正当な代理人に対して弁済しなければ有効になりません。
試験で狙われるポイントは?
弁済は単純に見えますが、弁済の提供(現実の提供・口頭の提供)や、第三者弁済の可否、弁済による代位など、派生論点が多数あります。特に「誰が弁済できるか」「弁済しようとしたのに受け取ってもらえなかったらどうなるか」といった応用問題がよく出題されます。
具体例で考えよう
ケース①:お金の返済
あなたが友人から10万円を借りて、約束の期日に10万円を返したとします。これは金銭債務の弁済であり、この時点で債権・債務の関係は消滅します。
ケース②:商品の引渡し
あなたがネットで本を注文し、販売者が約束通りの本を送ってきたとします。これも売買契約における売主の弁済にあたり、引渡義務が履行されたことになります。
試験対策ポイント
「弁済」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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