ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法債権総論

他人の債務の弁済

たにんのさいむのべんさい

📌

ひとことで言うと

債務者本人ではなく、第三者が債務を弁済すること。原則として自由だが、債務の性質や当事者の意思によって制限される場合がある。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも誰が弁済できるの?

債務を返済するのは本人だけでしょうか?実は、第三者が代わりに弁済することも原則として認められています。これを**他人の債務の弁済(第三者弁済)**といいます。

たとえば、あなたの友人が借金を抱えているとき、あなたが代わりに支払うことができるのです。債権者にとっては、誰が払おうと債権が満足されれば問題ないからです。


どんなときに制限されるの?

原則として自由ですが、2つの場合には制限されます。

①債務の性質が第三者の弁済を許さないとき。たとえば、有名画家に肖像画を描いてもらう債務は、その画家本人でなければ意味がありません。

②当事者が反対の意思を表示したとき。債務者や債権者が「本人以外の弁済は受け付けない」と約束している場合です。


「利害関係」がポイント

第三者には、正当な利益を有する者正当な利益を有しない者の2種類があります。

正当な利益を有する者とは、保証人物上保証人など、債務が履行されないと自分が責任を負う立場の人です。この人たちは、債務者の意思に反しても弁済できます。自分を守るためです。

一方、まったく無関係な第三者は、債務者の意思に反して弁済することはできません。勝手なお節介を防ぐためです。


試験での注意点

「利害関係のない第三者」が債務者の意思に反して弁済できるかどうかは、頻出論点です。できないと覚えておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:保証人による弁済

AさんがBさんから100万円を借りており、あなたがその保証人になっているとします。返済期日が来てもAさんが返済しない場合、あなたが代わりに100万円を支払うことができます。これは、あなたが「正当な利益を有する者」として、Aさんの意思に反してでも弁済できるケースです。

ケース②:友人による弁済の制限

AさんがBさんから借金をしており、「第三者による弁済は受け付けない」という特約があったとします。あなたがAさんの友人として代わりに支払おうとしても、この特約があるため弁済は認められません。当事者の意思表示によって第三者弁済が制限されている例です。

試験対策ポイント

他人の債務の弁済」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード