ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法債権総論

代物弁済

だいぶつべんさい

📌

ひとことで言うと

本来の給付の代わりに、債務者が他の財産を提供して債務を消滅させる方法のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

代物弁済とは何か?

代物弁済とは、本来の給付の代わりに、債権者の承諾を得て、他の財産を提供することで債務を消滅させる方法です。

例えば、100万円の借金を返す代わりに、自分の車を渡して債務をチャラにしてもらう、といったイメージです。

重要なのは、「債権者が承諾しないと成立しない」という点です。勝手に別のものを渡しても、債務は消えません。


成立するための条件は?

代物弁済が成立するには、次の条件が必要です。

①本来の給付と異なる給付であること。同じものを渡すなら、それはただの弁済です。

②債権者の承諾があること。債権者が「それでいいよ」と言わない限り、代物弁済は成立しません。

③実際に代物を給付すること。単なる約束だけでは債務は消滅せず、実際に物を渡したり、不動産の登記を移転したりする必要があります。


弁済との違いは?

弁済は、本来約束した通りのもの(お金ならお金)を渡すことです。一方、代物弁済は「約束と違うもの」を渡すという点で異なります。

ポイントは、「本来とは違うものだから、債権者の同意が必要」という考え方にあります。


試験でのチェックポイント

試験では、承諾の有無や、いつ債務が消滅するか(約束した時ではなく、実際に給付した時)がよく問われます。また、相殺弁済との違いも整理しておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:借金の代わりに車を渡す

AさんはBさんに100万円を借りていますが、手元に現金がありません。そこで「この車(時価100万円相当)で借金をチャラにしてほしい」と提案し、Bさんが了承しました。Aさんが実際に車を引き渡した時点で、100万円の債務は消滅します。これが代物弁済です。

ケース②:債権者が拒否した場合

CさんはDさんに50万円の債務がありますが、「代わりにこの絵画で」と提案しました。しかしDさんは「絵はいらない。現金で返して」と拒否しました。この場合、Dさんの承諾がないため、代物弁済は成立せず、Cさんの債務は消滅しません。

試験対策ポイント

代物弁済」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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