ロゴ行政書士になる子ちゃん
行政法行政行為

確認

かくにん

📌

ひとことで言うと

ある事実や法律関係が存在するかどうかを、公の権威をもって判断し表明する行政行為のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

「確認」とは何をする行為なの?

確認とは、すでに存在している事実や法律関係について、行政庁が公の権威をもって判断し、表明する行為です。

重要なのは、確認は新しい権利を作り出すものではないという点です。もともとあった事実を「はい、これは存在しますよ」と公に認めるだけなのです。


「許可」や「特許」との違いは?

似たような行政行為に許可特許がありますが、これらは混同しやすいので注意しましょう。

許可は、法律で禁止されている行為の制限を解除して、自由にできるようにするものです。一方、特許は、もともと存在しなかった新しい権利や法的地位を作り出す行為です。

これに対して確認は、「すでにあるものを確かめるだけ」。ここが決定的に違います。


どんな種類があるの?

確認には、公証受理という2つのタイプがあります。

公証は、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為です。たとえば、選挙の当選人を決定する行為などがこれにあたります。

受理は、他人の行為が法令上の要件を満たしていることを確認し、受け付ける行為です。たとえば、届出を受理する行為などです。


試験で押さえるべきポイント

確認は準法律行為的行政行為の一種です。行政行為は、法律行為的なものと準法律行為的なものに分類されますが、確認は後者に該当します。これは試験でよく問われる分類ですので、しっかり整理しておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:選挙の当選人決定

市議会議員選挙が行われ、開票の結果、Aさんが最多得票を獲得したとします。選挙管理委員会がAさんを当選人として決定する行為は、すでに存在する「当選」という事実を公に確認するものです。これは確認(公証)の典型例です。

ケース②:建築確認

あなたが建物を建てる際、建築基準法に適合しているかどうかを行政庁に審査してもらい、「確認済証」を交付してもらったとします。これは、建築計画が法令の基準に適合しているという事実を確認する行為であり、確認に該当します。

試験対策ポイント

確認」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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