受理
じゅり
ひとことで言うと
行政庁が国民からの届出や申請を有効なものとして受け取る行為のこと。
くわしく解説
「受理」って何をすること?
受理とは、行政庁が国民から提出された届出や申請を有効なものとして受け取る行為のことです。
例えば、婚姻届を市役所に出したとき、窓口で「確かに受け取りました」と認められること。これが受理です。
受理は「行政行為」なの?
ここが試験でよく問われるポイントです。
実は、受理が行政行為に当たるかどうかは、届出の種類によって異なります。
①届出が「自己完結型」の場合 届出が行政庁に到達した時点で効力が発生するタイプです。この場合、受理は単なる事実行為にすぎず、行政行為ではありません。行政手続法上の届出がこれに当たります。届出が形式的要件を満たしていれば、行政庁は受理を拒否できません。
②届出に「受理」が必要な場合 法令上、受理があって初めて届出の効力が発生するタイプです。この場合、受理は準法律行為的行政行為の一種として、行政行為に該当します。
行政手続法での届出のルール
行政手続法37条では、届出が形式上の要件に適合している場合、届出が行政庁の事務所に到達したときに届出の義務が履行されたものとすると定めています。
ポイントは、「届出を出した側は、行政庁が受理するかどうかを待つ必要がない」という考え方にあります。届出が届いた瞬間に効力が生じるのです。
試験で狙われるポイント
受理の拒否について聞かれることがあります。形式的要件を満たした届出に対して、行政庁が受理を拒否することは原則として違法です。また、届出と申請の違い(申請には審査・応答義務がある)も併せて押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:婚姻届の提出
AさんとBさんが婚姻届を市役所に提出したとします。届出書類に不備がなければ、市役所はこれを受理しなければなりません。受理された時点で婚姻が成立します。これは受理によって効力が生じる届出の例です。
ケース②:営業届出の到達
Cさんが飲食店の営業届出を提出したとします。行政手続法上の届出であれば、届出が役所に届いた瞬間に届出義務は履行されたことになります。役所が「受理しました」と言うかどうかに関係なく、届出の効果は発生します。
試験対策ポイント
「受理」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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