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行政法行政行為

特許

とっきょ

📌

ひとことで言うと

本来は誰も持っていない新たな権利や地位を、行政庁が特定の人に与える行政行為のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

「許可」との違いは何?

まず、よく混同される「許可」との違いを押さえましょう。

許可は、もともと誰でも持っている自由を、一度禁止しておいて、特定の条件を満たした人に「解除」するものです。たとえば、運転免許がこれにあたります。

一方、特許は、もともと誰も持っていない権利や地位を、行政庁が新たに「与える」ものです。ポイントは、「ゼロから権利を創り出す」という点にあります。


どんな場面で使われるの?

特許の代表例として、以下のようなものがあります。

①公物の使用許可:道路を占用して屋台を出す権利など、公共の物を特別に使える地位を与えます。

②公企業の特許:電気事業やガス事業など、特定の事業を営む権利を与えます。

③鉱業権の設定:地下の鉱物を採掘できる権利を与えます。

これらは、申請すれば誰でももらえるわけではありません。行政庁が「この人に与えてよいか」を判断して決定します。


許可と特許の見分け方

見分けるコツは、「その権利はもともと存在していたか?」と考えることです。

運転する自由はもともと人間が持っている自由です。だから運転免許は「許可」。

道路に屋台を出す権利は、もともと誰も持っていません。だから道路占用許可は「特許」。

名前に「許可」とついていても、実質的には「特許」に分類されるものがあるので注意が必要です。


試験ではここが狙われる!

行政書士試験では、許可・特許・認可の区別が頻出です。

許可は「禁止の解除」、特許は「権利の設定」、認可は「法律行為の補充」。この3つの違いを、具体例とセットで覚えておきましょう。特に「道路占用許可」が「許可」という名前なのに「特許」であることは、よく問われるポイントです。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:道路の占用

あなたがお祭りの期間中、市道の一部に屋台を出したいとします。道路は本来みんなのものなので、特定の人が独占的に使う権利は誰も持っていません。市長から道路占用許可を受けることで、はじめてその権利が生まれます。これは特許にあたります。

ケース②:鉱業権の取得

あなたが山の地下にある金鉱を採掘したいとします。地下の鉱物を掘る権利は、土地の所有者でも当然には持っていません。国から鉱業権の設定を受けることで、はじめて採掘できる地位を得られます。これも特許の典型例です。

試験対策ポイント

特許」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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