ロゴ行政書士になる子ちゃん
行政法行政行為

公証

こうしょう

📌

ひとことで言うと

特定の事実や法律関係の存否を公的に証明し、その内容に公の信頼を与える行政行為のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

公証とはどんな行為なの?

公証とは、行政庁が特定の事実や法律関係を公的に証明する行為のことです。準法律行為的行政行為の一つに分類されます。

ポイントは、「行政庁のお墨付きを与える」という点にあります。公証された内容は、真実であると推定されるため、後から争われにくくなるのです。


確認との違いは?

似た概念に「確認」がありますが、両者の違いを理解しておきましょう。

確認は、すでに存在している事実や法律関係について、行政庁が判断を表示する行為です。例えば、発明の特許性を認定する審決などがこれにあたります。

一方、公証は、事実や法律関係の存在を公的に証明する行為です。選挙人名簿への登録や、不動産登記などが代表例です。

両者の違いは、「判断」か「証明」かという点にあります。確認は行政庁の判断が入りますが、公証は事実をそのまま公に証明するイメージです。


公証の具体例を見てみよう

公証の代表的な例として、以下のものがあります。

①選挙人名簿への登録があります。選挙権があることを公的に証明するものです。

②戸籍への記載があります。出生や婚姻などの身分関係を公に証明します。

③不動産登記があります。土地や建物の権利関係を公示し、第三者に対抗できるようにします。


試験で押さえるべきポイント

行政書士試験では、準法律行為的行政行為の分類として出題されることがあります。公証・確認・通知・受理の4つをセットで覚えておきましょう。

特に、公証と確認の違いは頻出です。「公に証明する」のが公証、「判断を表示する」のが確認と整理しておくと、本番でも迷わず解答できます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:選挙人名簿への登録

あなたが18歳になり、住んでいる市区町村の選挙人名簿に登録されたとします。これにより、あなたに選挙権があることが公的に証明されます。これは公証の典型例です。

ケース②:戸籍への婚姻届の記載

あなたが婚姻届を提出し、戸籍に婚姻の事実が記載されたとします。この記載により、あなたが法律上の夫婦であることが公的に証明されます。これも公証にあたります。

試験対策ポイント

公証」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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