相続欠格
そうぞくけっかく
ひとことで言うと
相続人が被相続人を殺害するなど重大な非行をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度のこと。
くわしく解説
相続欠格って何?
相続欠格とは、相続人が被相続人(亡くなった人)を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、相続に関して重大な非行をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。
家庭裁判所の審判などは一切必要ありません。欠格事由に該当すれば、自動的に相続人ではなくなります。これが「廃除」との大きな違いです。
どんな場合に相続権を失うの?
民法891条に5つの欠格事由が定められています。
①故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させ、刑に処せられた者。殺人や殺人未遂で有罪になった場合です。
②被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者。ただし、是非の弁別がない者や殺害者が配偶者・直系血族だった場合は除かれます。
③詐欺・強迫で被相続人に遺言をさせたり、撤回・変更を妨げた者。
④遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
「廃除」との違いは?
相続人の廃除は、被相続人が生前または遺言で家庭裁判所に請求し、認められて初めて相続権を失う制度です。つまり被相続人の意思が必要です。
一方、相続欠格は法律が強制的に相続権を剥奪します。被相続人が許したくても、欠格者は相続できません。「法は悪人に相続させない」という強い考え方が背景にあるのです。
試験で狙われるポイント
遺言書の偽造があっても、相続人に有利にする目的がなければ欠格事由にならないとする判例があります。細かい事例問題で問われやすいので注意しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:遺産目当ての殺人
長男が父親の遺産を早く手に入れたくて、父親を殺害し、殺人罪で懲役刑を受けたとします。この場合、長男は相続欠格者となり、父親の遺産を一切相続できません。家庭裁判所の手続きなど何もなくても、法律上当然に相続権を失います。
ケース②:遺言書の偽造
次男が父親の遺言書を勝手に書き換えて、「全財産を次男に相続させる」という内容に偽造したとします。この偽造が発覚した場合、次男は相続欠格者となります。たとえ父親が生前「次男を許す」と言っていたとしても、相続権は回復しません。
試験対策ポイント
「相続欠格」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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