相続人の廃除
そうぞくにんのはいじょ
ひとことで言うと
被相続人が生前または遺言で、虐待や重大な侮辱などをした相続人の相続権を奪う手続きのこと。
くわしく解説
相続人の廃除とは何か?
相続人の廃除は、被相続人(財産を残す人)が、自分に虐待や重大な侮辱をした相続人、または著しい非行があった相続人の相続権を奪う制度です。
「あなたには財産を渡したくない」という被相続人の意思を法的に実現する手段と言えます。
相続欠格との違いは?
相続欠格は、遺言を偽造したり、被相続人を殺害したりした場合に、法律上自動的に相続権を失うものです。一方、廃除は被相続人が自ら請求する必要があります。
ポイントは、「欠格は自動、廃除は請求が必要」という違いです。
廃除できる相手は誰?
廃除できるのは、遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)だけです。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で財産を渡さなければ済む話だからです。
廃除の3つの要件
①虐待があったこと。被相続人に対する身体的・精神的な虐待です。
②重大な侮辱があったこと。単なる口論ではなく、相続人としての資格を失わせるほどの侮辱が必要です。
③著しい非行があったこと。犯罪行為や浪費、家族を顧みない行為などが該当します。
手続きはどうするの?
生前の場合は家庭裁判所に請求します。遺言でも廃除できますが、その場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。
なお、廃除されても代襲相続は発生するため、廃除された相続人の子は相続権を持ち続けます。
具体例で考えよう
ケース①:長年の虐待
父親が高齢になってから、長男が日常的に暴力を振るい、暴言を浴びせ続けていたとします。父親は生前、家庭裁判所に長男の廃除を請求しました。裁判所が虐待の事実を認めれば、長男は相続権を失います。ただし、長男に子がいれば、その子は代襲相続によって祖父の財産を相続できます。
ケース②:遺言による廃除
母親が生前、次男の浪費癖と借金の繰り返しに悩まされていました。母親は遺言書の中で「次男を相続人から廃除する」と記載して亡くなりました。この場合、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行い、認められれば次男は相続権を失います。
試験対策ポイント
「相続人の廃除」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。