相続人の廃除
そうぞくにんのはいじょ
ひとことで言うと
被相続人が生前または遺言で、虐待や重大な侮辱などをした相続人の相続権を奪う手続きのこと。
くわしく解説
相続人の廃除とは何か?
相続人の廃除は、被相続人(財産を残す人)が、自分に虐待や重大な侮辱をした相続人、または著しい非行があった相続人の相続権を奪う制度です。
「あなたには財産を渡したくない」という被相続人の意思を法的に実現する手段と言えます。
相続欠格との違いは?
相続欠格は、遺言を偽造したり、被相続人を殺害したりした場合に、法律上自動的に相続権を失うものです。一方、廃除は被相続人が自ら請求する必要があります。
ポイントは、「欠格は自動、廃除は請求が必要」という違いです。
廃除できる相手は誰?
廃除できるのは、遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)だけです。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で財産を渡さなければ済む話だからです。
廃除の3つの要件
①虐待があったこと。被相続人に対する身体的・精神的な虐待です。
②重大な侮辱があったこと。単なる口論ではなく、相続人としての資格を失わせるほどの侮辱が必要です。
③著しい非行があったこと。犯罪行為や浪費、家族を顧みない行為などが該当します。
手続きはどうするの?
生前の場合は家庭裁判所に請求します。遺言でも廃除できますが、その場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。
なお、廃除されても代襲相続は発生するため、廃除された相続人の子は相続権を持ち続けます。
具体例で考えよう
ケース①:長年の虐待
父親が高齢になってから、長男が日常的に暴力を振るい、暴言を浴びせ続けていたとします。父親は生前、家庭裁判所に長男の廃除を請求しました。裁判所が虐待の事実を認めれば、長男は相続権を失います。ただし、長男に子がいれば、その子は代襲相続によって祖父の財産を相続できます。
ケース②:遺言による廃除
母親が生前、次男の浪費癖と借金の繰り返しに悩まされていました。母親は遺言書の中で「次男を相続人から廃除する」と記載して亡くなりました。この場合、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行い、認められれば次男は相続権を失います。
試験対策ポイント
「相続人の廃除」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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