監査役会
かんさやくかい
ひとことで言うと
3名以上の監査役で構成され、取締役会の業務執行を多面的に監査する合議体機関のこと。
くわしく解説
監査役会って何をするところ?
まず基本から押さえましょう。監査役会は、3名以上の監査役で構成される合議体の機関です。取締役会が会社の方針を決めるのに対して、監査役会は「取締役がちゃんと仕事をしているか」を複数人でチェックする組織なのです。
一人の監査役では見落としがあるかもしれない。だから複数人で協議しながら監査しよう、というのが監査役会の考え方です。
設置できる会社は決まっているの?
監査役会を設置できるのは、公開会社や大会社など、一定の規模以上の会社に限られます。小さな会社では設置する必要はありません。
また、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社は、別の監査の仕組みを採用しているため、監査役会は設置できません。
どんなメンバーで構成されるの?
3名以上の監査役が必要で、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。さらに、最低1名は常勤監査役を置く必要があります。
常勤監査役がいることで、日常的に会社の中をチェックできる体制が整うのです。
試験では何が問われる?
「監査役会には常勤監査役が必要か」「社外監査役は何名以上か」といった構成要件や、監査等委員会設置会社との違いがよく出題されます。他の機関設計との比較も押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:大規模な株式会社の監査体制
東証一部上場の製造業A社では、取締役会が10名の取締役で構成されています。この会社の監査を強化するため、4名の監査役(うち3名が社外監査役、1名が常勤監査役)で監査役会を設置しました。これにより、取締役の業務執行を複数の目で厳しくチェックできる体制が整いました。
ケース②:中小企業では不要
B社は非公開の中小企業で、取締役は3名のみです。この会社は監査役を1名置いていますが、監査役会は設置していません。中小規模の会社では、監査役会の設置は義務ではないため、このような体制でも問題ありません。
試験対策ポイント
「監査役会」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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