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民法担保物権

留置権

りゅうちけん

📌

ひとことで言うと

他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を弁済してもらうまで、その物を留め置くことができる権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

留置権って何だろう?

留置権とは、他人の物を預かっている人が、その物に関連して発生した代金や費用を支払ってもらうまで、その物を返さずに手元に置いておける権利です。

例えば、あなたが時計を修理店に預けて修理してもらったのに、修理代を払わずに時計を返してもらおうとしても、修理店は「代金を払ってくれるまで時計は返しません」と主張できます。これが留置権です。

留置権のポイントは、「先に払ってくれないと返さない」という対抗手段を認めることで、債権の回収を実質的に保護するという考え方にあります。


成立するための4つの条件

留置権が認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①他人の物を占有していること。自分の物ではダメです。

②その物に関して生じた債権を持っていること。物と債権に牽連関係(関連性)が必要です。

③債権の弁済期が到来していること。まだ支払期限が来ていない債権では留置できません。

④占有が不法行為によって始まったものでないこと。盗んだ物などは対象外です。


試験で問われるポイント

留置権は法定担保物権の一つです。当事者の合意ではなく、法律上当然に発生します。ただし、物を留め置けるだけで、優先弁済権はありません。この点が抵当権や質権と大きく異なるので、しっかり区別しましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:時計の修理代

あなたが時計を修理店に預けて修理してもらいました。修理が完了したので取りに行きましたが、修理代を支払わずに時計だけ返してもらおうとしたとします。この場合、修理店は修理代を支払ってもらうまで時計を返さない、と主張できます。これは留置権の典型例です。

ケース②:賃貸マンションの必要費

あなたが借りているマンションの水道管が壊れたので、自分で修理費を負担して直しました。退去時に大家にその費用を請求したのに支払ってもらえない場合、あなたは費用を支払ってもらうまでマンションを明け渡さない、と主張できる可能性があります。これも留置権の一例です。

試験対策ポイント

留置権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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留置権とは?民法の重要用語【行政書士試験】|行政書士になる子ちゃん