ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法契約

同時履行の抗弁権

どうじりこうのこうべんけん

📌

ひとことで言うと

双務契約において、相手方が自分の債務を履行するまで、自分も履行を拒める権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

どんな場面で使える権利なの?

売買契約を例に考えてみましょう。あなたが車を100万円で買う約束をしたとします。売主が「車を引き渡す義務」を負い、あなたは「100万円を払う義務」を負います。このように、お互いが義務を負う契約を双務契約といいます。

同時履行の抗弁権とは、「相手が先に履行してくれないなら、私も履行しない」と主張できる権利です。民法533条に規定されています。


なぜこんな権利が必要なの?

双務契約では、お互いの義務は対価関係にあります。つまり「これをあげるから、それをちょうだい」という交換の関係です。

もし一方だけが先に履行しなければならないとすると、相手が約束を破ったときに大きな損をしてしまいます。だから法律は、「相手が履行するまで、自分も履行しなくていい」という権利を認めているのです。ポイントは、公平性の確保にあります。


使える条件は?

①双務契約であること。お互いに義務を負う契約でなければ使えません。

②相手の債務と自分の債務が対価関係にあること。

③同時履行の関係にあること。どちらかが先に履行する約束になっている場合は使えません。


試験で狙われるポイント

弁済の提供との関係がよく問われます。同時履行の抗弁権がある場合、相手が提供しない限り、自分も「口頭の提供」で足ります。現実に履行する必要はありません。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:中古車の売買

あなたがBさんから中古車を50万円で買う契約をしました。引渡しと代金支払いは同時と約束しています。ところがBさんが「先に50万円を払え」と要求してきました。このとき、あなたは「車を渡してくれないなら、私もお金を払いません」と主張できます。これが同時履行の抗弁権です。

ケース②:家の売買

あなたが不動産を売却する契約をしました。買主が「先に登記を移転しろ。代金は後で払う」と言ってきた場合、あなたは「代金をもらうまで登記は移転しません」と拒むことができます。お互いの義務は同時に履行されるべきだからです。

試験対策ポイント

同時履行の抗弁権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード