特別法優先の原則
とくべつほうゆうせんのげんそく
ひとことで言うと
同じ事項について一般法と特別法がある場合、より具体的で特定の事項を定めた特別法を優先して適用するというルールのこと。
くわしく解説
なぜこの原則が必要なの?
法律の世界には、広く一般的なことを定めた一般法と、特定の分野や事項について詳しく定めた特別法があります。
たとえば、民法は私たちの生活全般に関わる契約や財産のルールを定めた一般法です。一方、商法は商人や会社など商取引に特化したルールを定めた特別法です。もし両方の法律が同じ事項について規定していたら、どちらを適用すればいいのでしょうか?
そこで登場するのが特別法優先の原則です。この原則は「一般的なルールより、より具体的で詳しいルールを優先する」という考え方に基づいています。
どうやって見分けるの?
ポイントは適用範囲の広さです。
①適用範囲が狭い方が特別法です。たとえば商法は「商人の行為」という限定された範囲にしか適用されません。
②より具体的・詳細に規定している方が特別法です。特定の状況に合わせた細かいルールが定められています。
商法と民法の関係でいえば、商法が特別法、民法が一般法です。商取引については、まず商法を見て、商法に規定がなければ民法を適用します。
試験で問われるポイント
「一般法と特別法が競合したらどちらが優先するか?」という形式で出題されることがあります。特別法が優先と即答できるようにしておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:会社同士の売買契約
商人であるA社とB社が商品の売買契約を結んだとします。この契約について、民法にも商法にも規定があった場合、どちらを適用すべきでしょうか?商法は商取引に特化した特別法ですから、この場合は商法が優先されます。これが特別法優先の原則の典型例です。
ケース②:消費者契約と一般契約
消費者と事業者の間の契約については、民法という一般法のほかに、消費者契約法という特別法があります。消費者保護という特定の目的のために作られた消費者契約法の方が、より具体的で詳しいルールを定めていますので、特別法優先の原則により消費者契約法が優先して適用されます。
試験対策ポイント
「特別法優先の原則」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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