ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎商法総則・商行為

商行為

しょうこうい

📌

ひとことで言うと

商人が営業としておこなう行為や、誰がおこなっても商法のルールが適用される取引のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

商行為って何が特別なの?

商行為とは、商法という特別なルールが適用される取引や行為のことです。民法が「市民生活全般」のルールであるのに対し、商法は「商売・ビジネス」の世界に特化したルールです。

商行為のポイントは、「誰がやるか・何をするかで、適用される法律が変わる」という考え方にあります。


商行為には3つのタイプがある

①絶対的商行為

誰がおこなっても、たとえ一度きりでも、必ず商行為になる取引です。手形・小切手の振出しや、取引所での取引などが該当します。

②営業的商行為

営業としておこなう場合に商行為になる行為です。たとえば、商人が仕入れた商品を転売する行為は、営業として繰り返しおこなうので商行為になります。

③附属的商行為

商人がその営業のためにする行為です。たとえば、店舗の賃貸借契約や広告宣伝なども、商人の営業に関連していれば商行為とみなされます。


なぜ区別が重要なの?

商行為には、民法とは異なる迅速性・営利性を重視した特別ルールが適用されます。たとえば、代金の支払いを催告なしですぐに請求できたり、利息が自動的に発生したりします。

試験では、「この行為はどのタイプの商行為か」を判断する問題がよく出ます。営業として反復継続しているかどうかがカギになります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:八百屋さんの野菜仕入れ

八百屋を営むAさんが、市場から野菜を仕入れて店頭で販売しているとします。この仕入れ行為は、営業として反復継続しておこなわれるため、営業的商行為に該当します。商法の特別ルールが適用され、支払遅延があれば当然に利息が発生します。

ケース②:個人が一度だけ手形を振り出した

会社員のBさんが、友人への借金返済のために手形を振り出したとします。Bさんは商人ではありませんが、手形行為は絶対的商行為なので、たとえ一度きりでも商法のルールが適用されます。

試験対策ポイント

商行為」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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