ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎商法総則・商行為

商人

しょうにん

📌

ひとことで言うと

商法上の特別なルールが適用される、商売を営んでいる事業者のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

商人とは誰のこと?

商人とは、商法が定める特別なルールが適用される事業者のことです。個人商店の店主も、大企業の経営者も、商売をしていれば「商人」になります。

会社法では会社も商人として扱われますが、商法総則で特に問題になるのは、個人で事業を営んでいる人が商人にあたるかどうかです。


どうやって商人かどうかを判断するの?

商法4条1項により、**「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」**が商人とされます。ポイントは2つです。

①商行為をしていること。たとえば物を仕入れて売る、運送業を営むなど、商法が定める「商行為」に該当する活動をしている必要があります。

②業としていること。一回だけ商品を転売したのでは商人になりません。継続的・反復的に商行為を行っている場合に限られます。


なぜ商人という概念が重要なの?

商人には、一般の人とは異なる特別なルールが適用されます。たとえば、商号を使う義務があったり、支配人という特別な代理人を置くことができたり、商業帳簿をつける義務があったりします。

また、取引のスピードを重視するため、商事売買では一般の売買よりも簡略化されたルールが適用されることもあります。

商人かどうかで、どんな法律が適用されるかが変わるため、試験では「この人は商人か?」という判断が頻出テーマになります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:八百屋さんを営むAさん

個人で八百屋を営むAさんは、毎日市場で野菜を仕入れて、お店で販売しています。これは「商品の売買」という商行為を、継続的・反復的に行っているため、Aさんは商人に該当します。

ケース②:フリマアプリで時々不用品を売るBさん

Bさんは、自宅の不用品を月に1〜2回フリマアプリで販売していますが、仕入れて転売しているわけではありません。これは継続的な商行為とは言えないため、Bさんは商人には該当しません。

試験対策ポイント

商人」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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