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民法総則

特別失踪

とくべつしっそう

📌

ひとことで言うと

戦争や船舶の沈没など、死亡の原因となる危難に遭遇した者が、危難が去った後1年間生死不明の場合に、死亡したものとみなす制度のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

特別失踪とは何か?

特別失踪は、戦争、船の沈没、震災などの危難に遭遇した人が、その危難が去った後も生死不明の場合に、一定期間経過後に死亡したとみなす制度です。

普通失踪が7年間の不在を必要とするのに対し、特別失踪はわずか1年間で失踪宣告ができます。これは、死亡の可能性が極めて高い危難に遭遇しているため、より早く法律関係を確定させる必要があるからです。


普通失踪との違いは?

普通失踪は、単に行方不明になった場合で、7年間生死不明であることが必要です。そして、7年の期間満了時に死亡したとみなされます。

一方、特別失踪は、死亡の原因となる危難に遭遇していることが前提で、危難が去ってから1年間で足ります。さらに重要なのは、死亡したとみなされる時期が危難が去った時である点です。

つまり、「危難に遭遇した」という特別な事情があるからこそ、期間が短く、死亡時期も早く認定されるのです。


成立のための条件は?

①危難への遭遇があること。戦争、船舶の沈没、航空機事故、震災など、死亡の原因となる具体的な危難に遭っている必要があります。

②危難が去った後1年間の生死不明があること。危難そのものが終わってから1年経過しても、生きているか死んでいるかわからない状態が続いていることが必要です。

③利害関係人の請求があること。家族や債権者など、法律関係を確定させる必要がある人が家庭裁判所に請求します。


試験で問われるポイント

特別失踪では、死亡とみなされる時期が頻出です。普通失踪は「期間満了時」、特別失踪は「危難が去った時」と、明確に区別して覚えましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:船舶の沈没

2020年3月に乗っていた船が沈没し、Aさんが行方不明になったとします。船の捜索は同年4月に打ち切られました。この場合、危難が去ったのは2020年4月であり、そこから1年後の2021年4月に利害関係人が失踪宣告を請求できます。そして失踪宣告がなされると、Aさんは危難が去った2020年4月に死亡したものとみなされます。

ケース②:震災での行方不明

大地震に巻き込まれたBさんが行方不明になり、地震による危険が収まってから1年経過しても見つからないとします。この場合も特別失踪の要件を満たし、家庭裁判所に失踪宣告を請求することができ、死亡とみなされる時期は危難が去った時点となります。

試験対策ポイント

特別失踪」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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