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民法総則

失踪宣告

しっそうせんこく

📌

ひとことで言うと

生死不明の状態が一定期間続いた人を、法律上「死亡したもの」とみなす制度のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

失踪宣告とは何か?

家族や友人が行方不明になり、長い間生死がわからない状態が続いたとき、残された人たちはどうすればいいでしょうか。財産の管理や相続、再婚など、法律関係を整理する必要が出てきます。

失踪宣告とは、このように不在者の生死が不明な状態が一定期間続いた場合に、家庭裁判所がその人を死亡したものとみなす制度です。実際には生きているかもしれない。でも、いつまでも法律関係が宙に浮いたままでは困る――そんな現実的な必要性から設けられた制度なのです。


2つのパターンがある

失踪宣告には普通失踪特別失踪の2種類があります。

①普通失踪は、不在者の生死が7年間わからない場合です。単に音信不通になったケースなどが該当します。

②特別失踪は、戦争・船舶沈没・震災など危難に遭遇した人が、その危難が去った後1年間生死不明の場合です。明らかに死亡の危険が高い状況だったため、期間が短縮されています。


死亡とみなされる時期は?

普通失踪では7年間の期間が満了した時、特別失踪では危難が去った時に死亡したものとみなされます。この違いは、相続や保険金の請求などで重要になります。


生きていたらどうなる?

後で本人が生きていたことが判明した場合は、失踪宣告の取消しを請求できます。ただし、すでに行われた相続や婚姻などの効力については、一定の制限があります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:海外で消息を絶った夫

夫が海外出張中に連絡が途絶え、7年が経過したとします。妻は夫の財産を処分することも、相続手続きをすることもできず困っていました。この場合、家庭裁判所に普通失踪の宣告を申し立てることができ、認められれば7年経過時に夫は死亡したものとみなされます。

ケース②:震災で行方不明になった父

大地震で父が行方不明になり、1年が経過したとします。家族は父の安否がわからず、相続の手続きもできない状態です。この場合は特別失踪として、震災という危難が去った時(地震発生時)に父は死亡したものとみなす宣告を受けることができます。

試験対策ポイント

失踪宣告」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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