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民法総則

普通失踪

ふつうしっそう

📌

ひとことで言うと

ある人の生死が7年間わからないときに、利害関係人の請求により家庭裁判所が死亡したとみなす制度のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

普通失踪とは何か?

普通失踪とは、ある人が不在者となって、その生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所が失踪宣告を出して、法律上その人を死亡したものとみなす制度です。

ポイントは、「実際に死んだかどうかはわからない。でも、いつまでも不確定な状態にしておくのは周囲の人にとって不都合だ」という考え方にあります。


なぜこの制度が必要なの?

人が行方不明になったまま何年も経つと、残された家族は困ってしまいます。相続の手続きができない、配偶者が再婚できない、不在者の財産管理が宙に浮いてしまう――こうした不都合を解消するために、一定期間が経過したら法律上死亡したことにするのです。


普通失踪の成立要件は?

①不在者であること。住所を去って戻ってこない状態です。

②生死不明が7年間続いていること。単なる音信不通ではなく、生きているか死んでいるかがわからない状態である必要があります。

③利害関係人の請求があること。配偶者や相続人などが家庭裁判所に失踪宣告を請求します。


特別失踪との違いは?

特別失踪は、戦争や船の沈没など危難に遭遇した場合に、その危難が去った後1年間生死不明なら宣告できる制度です。普通失踪よりも期間が短く設定されています。どちらも失踪宣告という手続きですが、期間と状況が異なる点に注意しましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:海外出張から帰ってこない父

父が10年前に海外出張に出かけたまま、まったく連絡が取れなくなったとします。生きているのか死んでいるのかもわかりません。このような場合、家族は家庭裁判所に失踪宣告を請求でき、認められれば父は7年間が満了した時点で死亡したものとみなされます。これは普通失踪の典型例です。

ケース②:家出したまま行方不明の夫

夫が8年前に家を出たまま行方不明になり、生死がまったくわからない状態が続いているとします。妻は再婚したいと考えていますが、夫が生きているのか死んでいるのか不明なままでは法律上婚姻関係が続いています。このとき妻は失踪宣告を請求でき、認められれば夫は7年経過時に死亡したものとみなされ、妻は再婚が可能になります。

試験対策ポイント

普通失踪」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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